開 会 の こ と ば

 

JDF地域フォーラム in とやま実行委員会 

実行委員長  岡   實

 

 JDF地域フォーラム・インとやま」の開会に当たり、地元主催者を代表してごあいさつを申し上げます。

 本日大変お忙しい中、富山へお越しくださいましたJDF関係者の皆さまに感謝と歓迎を申し上げますとともに、ご参加くださいました皆さまに対しまして厚くお礼申し上げます。

 本日のフォーラムは、200210月札幌で開催した「第6DPI世界会議」をはじめ、一連の国際会議の成功を支えた障害者団体が結集し、成立した日本障害フォーラムが主催する地域フォーラムです。

 今回の主要なテーマは、200612月の第61回国連総会において採択され、2007928日(日本時間29日)、高村外務大臣が国連本部で署名された「障害者の権利条約」です。この条約が制定されるに当たって、多くの政府代表団に障害当事者が参画しましたが、わが国では、日本障害フォーラムが政府代表団に参画しました。国連の権利条約を検討するために特別委員会が設置され、この委員会では「私たち障害者に関することを、私たち障害者抜きに決めてはならない」というスローガンの下で、多くの国際的な障害者団体が参画した中でこの条約が成立しました。

 今、日本政府はその批准に向けた準備を進めており、障害者の尊厳と暮らしと人権を守るための取り組みを進める舞台は、国連から私たちの住むこの国へ移ったといえます。今回のフォーラムが1981年の「国際障害者年」に提唱された「障害者の完全参加と平等」の実現に向けた新たな一歩になることを信じて、地元主催者を代表してのあいさつといたします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開 会 あ い さ つ

 

JDF日本障害フォーラム 

代表  小 川 榮 一

(代読 森 祐司)

 

 本日は、「JDF地域フォーラム in とやま」にお集まりくださり、誠にありがとうございます。

 日本障害フォーラムは、2004年の10月に設立し、現在12の団体により活動を続けています。私たちが、その設立以来、一貫して取り組んできたのが、「障害者権利条約」の推進です。

 ご承知のとおり、200612月に権利条約が採択され、昨年5月には発効しましたが、私たちは次の目標を、条約の批准に向けた障害者基本法をはじめとする国内法制度の見直しに切り替え、引き続き、政府各省庁や各政党等との意見交換や、さらには超党派による議員連盟との連携を図っています。また、イエローリボンやパンフレットなどを通じた啓発活動を行っているところです。

 それらの活動の基軸となるのが、全国各地における「地域フォーラム」の開催です。権利条約の批准に向けて、国の法制度を見直し、「安心・安全に暮らせる社会」を実現するためには、各地の仲間たちと連携し、全国的な運動を盛り上げていくことが必要です。また、条約の諸規定を、身近な地域で実現していくためには、地域レベルでの取り組みも大切かと思います。

 このために、私たちJDFといたしましては、昨年2月に開催いたしました「地域フォーラムin東海」を皮切りに、北海道、岡山、大阪、宮城、京都、熊本の各地で、地域の実行委員会のご努力により、地域フォーラムを連続して開催してまいりました。

 ここ富山においても、地域のさまざまな団体が一堂に集い、実行委員会が結成され、その取り組みを経て、本日のフォーラムを共に開催することができました。そのご尽力に対し、心から敬意を表するものです。

 本日を始まりとして、今後の活動と連携を共に深めていけるフォーラムとしたいと存じます。

 最後に、このフォーラムに各地よりご参集いただいた関係団体の皆さま、ならびに後援いただいた、富山県、富山県教育委員会、富山市に、この場をお借りしまして、厚くお礼を申し上げます。

 また、本日のフォーラム開催に当たりましては、キリン福祉財団、損保ジャパン記念財団、ヤマト福祉財団より、ご支援を賜りました。ここに心より感謝申し上げ、開会のあいさつといたします。

 200988日 日本障害フォーラムJDF 代表 小川榮一。

 代読、森でございます。どうもありがとうございました(拍手)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来 賓 挨 拶

 

富 山 県 知 事

石  井   驕@ 一

代読 富山県障害福祉課長

小 林 明 夫

 

 皆さん、こんにちは。私は富山県障害福祉課長の小林です。どうぞよろしくお願いします(拍手)。

 本日、知事は所用のため来られませんので、皆さま方への大切なメッセージをお預かりしました。代読いたしますので、お願いいたします。

 ようやく夏本番を迎えておりますが、本日、多くの皆さま方のご参加の下、「JDF地域フォーラム in とやま」がこのように盛大に開催されますことを、心からお喜び申し上げます。皆さま方には、日ごろから障害者福祉の推進に多大なご尽力をいただいておりますことに、深く敬意を表しますとともに感謝申し上げます。

 JDF日本障害フォーラムにおかれましては、国内の障害者当事者団体を中心とし、平成1610月に設立され、平成202月の名古屋市での開催以降、既に全国各地域でフォーラムを開催され、国連の「障害者権利条約」の普及、理解促進に努められております。ここに実行委員会をはじめとする関係の皆さまに敬意を表する次第でございます。

 さて、障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現を目指して障害者自立支援法が施行され、3年が経過しましたが、昨年12月には社会保障審議会障害者部会において法施行後3年後の見直しの方向性が諮問されているところであり、相談支援や地域における自立した生活のための支援は、見直しの大きな柱となっております。

 本県では、全国に先駆け平成8年にバリアフリー、ノーマライゼーションの観点から県民福祉条例を制定するとともに、現在、富山県障害者計画の下、障害のある方もない方も、誰もが互いに尊重し支え合い、家庭や地域で安心して暮らすことができる共生社会の実現を目指して、きめ細かな施策を展開しております。

 また、平成20年度に立ち上げた富山県自立支援協議会に権利擁護、虐待防止部会を設置し、成年後見制度の利活用やトラブルの未然防止、障害者への理解、施策の周知、障害者に対する虐待防止策について協議する場を設け、障害福祉理念の普及、啓発にも努めているところです。「障害者権利条約」では地域や職場、学校など毎日の暮らしの中で障害者一人一人のニーズに応じた合理的配慮が求められることとされています。

 本日はこの「障害者権利条約」の批准に向けた啓発活動として基調報告、基調講演、パネルディスカッション等が行われると聞いておりますが、このフォーラムが皆さま方にとりまして実りの大きなものとなりますよう期待しているところです。どうか皆さま方には、本フォーラムを契機として、今後とも障害者福祉の充実、向上に一層のご尽力をいただきますようお願い申し上げます。

 終わりに、本フォーラムの成功と本日ご参加の皆さま方のご健勝、ご活躍、ご多幸を心からお祈り申し上げまして、ごあいさつといたします。

 平成2188日、富山県知事石井隆一。

本日は本当におめでとうございます。(拍手)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  調   

 

「障害者権利条約の推進に向けて〜JDFの取り組みから〜」

報告者:JDF日本障害フォーラム

政策委員長   森 

 

 森でございます。時間が30分ぐらいですので、はしょりながら、JDFとして、批准に向けて、どういう取り組みをしていくか、またどういう形で今までやってきたかをご説明したいと思います。お手元の4ページから書いてありますので、ご参考にしていただければと思います。これに基づきましてお話ししたいと思います。

 

T.障害者権利条約発効までの主な経緯

 まず、障害者の権利条約発効までの主な経緯という形でまとめてみました。200112月に第56回国連総会において、決議56/168が採択されました。これは権利条約に関する特別委員会(アドホック委員会)の設置を決定する決議であったわけです。これを受けて20027月から8月にかけ2週間、第1回特別委員会が開催されました。これは条約を作成するかどうかの討議の場であったわけです。そして条約作成が決められ、その後7回にわたり特別委員会が開催され、20061213日に第61回国連本会議で条約が採択されたわけです。

 2007928日は、日本政府は当時の高村正彦外務大臣が出席して条約を署名しました。条約を署名したということは、日本としては権利条約の批准に向かいますという意思表示になっているわけです。114カ国目でした。200843日には20カ国が批准を行い、53日に条約が発効しました。

 これはどういうことかといいますと、20カ国が批准しますと、1カ月後にこの条約が発効するという筋書で、53日に1カ月がたったので発効したということになっております。なお、2009518日、54カ国が既に批准しています。これが簡単な経過です。

 

U.JDFの取り組み

 さて、われわれJDFの取り組みを簡単にご説明します。条約採決までの主なものと、条約発効後の批准に向かってのものと二つに分けて整理してみました。

 

1.条約採択までの主な動き

 まず、国連特別委員会(アドホック委員会)のNGOのメンバーの派遣が挙げられます。NGO派遣団団長としてJDF代表が参加し、国連障害者権利条約特別委員会、政府代表団顧問として、東俊裕弁護士が派遣されました。こういうことは今までの行政の中ではほとんどありませんでした。NGO代表団は第1回から20068月の最後となる第8回特別委員会まで、200人程度を派遣します。もちろん私も何回か参加しておりますし、ここの役員の方々はほとんど行っているのだと思います。

 200名で全部の会議に出たという重み、われわれはこの権利条約に対する大変な思いを持っているわけです。政府あるいは国会議員の方々にも、この権利条約批准を簡単なことだけでやってもらいたくないという、われわれJDFとしての強い思いもありますので、後でご説明申し上げたいと思います。

 また、日本政府とのJDFの意見交換も都合6回ほど行いました。これはニューヨークへ行くたびに、問題になっているところを含めてわれわれの考え方の意見交換会を行って、政府がわれわれの意向を反映するようにという形で進んできたわけです。

 また、国内においては障害者の団体の方々も含めてそれぞれセミナーを行って、啓発活動に努めてまいりました。権利条約が採択された200612月の間に10回もこのセミナーを行っております。

 

2.条約採択後の動き

 さて、条約採決後も精力的に活動しております。日本政府との意見交換会は、20078月から20093月の間に8回開催しております。またセミナーも啓発活動として何回も行っておりますし、地域セミナーも7カ所で行っております。その一環として今回、富山で行われるわけです。

 そのような会議のほかに、啓発活動の一環としてイエローリボンを配布して、販売もだいぶ進んでまいりました。また「みんなちがってみんな一緒」という普及啓発冊子を作って2万部近く販売しました。

 

V.障害者権利条約の批准に対するJDFの考え方

1.障害者権利条約批准に当たって

 具体的に、権利条約を批准するために、どういうキーがあるかということです。一つは、権利条約の基本的なものになるであろう障害者基本法の改正です。これは2004年の基本法改正施行後5年後の見直しと偶然にも時期が重なったこともあり、この基本法の改正を併せてやっていきたいということです。

 この基本法の改正と、一方は各法もの整備もセットでやらなければならない。日本の法律体系は、憲法が一番上にあって、その下に条約、その下に法律がつくということになってくるわけですから、条約というのは大変重みがあるわけです。

 基本法の改正・批准に向けた各法律の見直しを行っていく上で、権利条約をどのようにとらえるかということが大変重要なキーです。簡単にいってしまえば、障害者は権利の主体ということと、障害者を差別してはならないということがこの権利条約の根本になっています。従って、権利条約を批准するためのこのキーをきちっと位置付けていかなければいけない。こういう形にわれわれは整理しているわけです。

 そういう権利条約を押さえた上で、それならば障害者の各法の基本となっている障害者基本法を改正するという動きもあります。実は、この基本法を変えて、権利条約の批准もやろうという政府の動きがありました。皆さんもご案内かと思いますが、具体的にいいますと、2136日でしたか、権利条約の批准に向かって閣議決定をしようという動きをJDFはキャッチしました。後でご説明しますが、基本法の一部を改正して、それで批准をやろうというニュースを聞いたので、そんな簡単にやってもらっては困る。われわれは自費で200名近くがニューヨークへ行っていろいろやってきたし、まさに「われわれのことはわれわれ抜きでやるな」という精神でこの条約もできているわけですから、そんな簡単に行政の立場だけでやられると困るというので大反対して、これは一応延期になったわけです。

 

2.障害者基本法改正の基本方針

 基本法改正の基本方針をJDFとしてまとめました。

1.障害者基本法の改正のみを「障害者権利条約」の批准の条件としないこと。ただし、基本法の改正は、条約の精神や内容を十分に踏まえて行うとともに、条約批准の主な要件の一つとすること。

2.障害者基本法の改正とは別に、障害者差別禁止法(仮称)を創設する。これは重要なことです。

3.障害者差別禁止法(仮称)の創設時期は、障害者基本法の改正後3年以内とし、障害者基本法改正の条文として明文化すること。つまり、道筋をきちっとつけておこうということです。

4.障害者基本法の主な改正事項

 (1)障害者を「権利の主体」に位置付けた規定として「施策の客体」に限定しないこと。今までのものは、施策に障害者はこうだこうだという形だったのですが、そうではなくて、できれば障害者の教育を受ける権利などという権利の主体という形で規定文を検討できないかということです。

 (2)障害者差別禁止法への道筋となる規定を設け、担保すること。われわれはこれは条文の中に入れたいという意向で、それで先ほどの3年というのがあるわけですが、この辺が、付則に入れるとか、約束事にするとかといろいろありますが、われわれとしてはきちっと規定に入れて道筋を作ってくれと考えています。

 (3)障害者基本法で改正する事項と、3年以内に作ってもらう(障害者)差別禁止法の中に入れる規定と分けること。きちっと整理しておこうということです。

 (4)虐待防止については、障害者基本法の中に差別禁止と同様に規定すること。実は虐待防止法はこの間の国会で提出されたのですが、時間切れで廃案になってしまいましたが、われわれの考えがこれに入っております。

 (5)障害者の定義等です。権利条約の規定を考慮し、障害が態度や環境の障壁との相互作用から生じるという観点を含めること。これは、今までは医学的なモデルという形で整理されていましたが、社会的なモデルへの転換を図ってもらいたいということです。

 (6)差別の定義を明確にすること。直接差別、間接差別、合理的配慮の欠如、これはいわゆる差別であるということです。

 (7)重要なことですが、監視体制の確立です。条約にふさわしい法律等になっているか、どのぐらい進んでいるかというモニタリングです。われわれとしては計画策定機関としての中障協(中央障害者施策推進協議会)がありますが、それとは分けて違うものを設置してもらいたいと考えています。

 (8)差別を訴える救済機関と監視機関(モニタリング)とは別個にして、差別禁止法の方に救済機関を入れるという形に整理すべきであるとも考えています。

 (9)障害者基本法に規定されていない事項について、規定を追加する。政治的参加もそうですし、司法のところもそうですし、基本法の中には現実的な対応から、入っていない事項もありますので、それをきちっと整理してやりなさいということです。

 (10)同法で規定されている事項で適切でないと考えられるものは、変えてもらいたい。例えば、「障害者の福祉に関する施策」ということで、基本法が大くくりになっているのです。その中を見ていただければ分かりますとおり、労働や教育などいろいろな項目が入って、福祉だけの話ではありません。ただ、福祉というものを国民あるいは障害者の幸せという抽象的な言葉でいうのならば、それはみんな入るかもしれませんが、福祉をわれわれとしては狭く考えざるを得ないので、その規定を、例えば「障害者に関する施策」という形で、「福祉」を取ってもらいたいと考えています。

       主なものとしてはそのようなものを入れています。手話などの問題もこれを言語としてやるとか、いろいろなキーになるものがありますので、

11)その他の中に入れていますが、そういうものをきちっと一つ一つ検証しながらやってもらいたいと考えています。

 

3.内閣府の障害者基本法の「改正事項」について

 さて、これは大事なことですが、2136日に内閣府が権利条約の締結をしようとするための障害者基本法の改正事項がありました。これは7ページに書いてあります。この問題については、われわれは納得していません。

 8項目ありますが、簡単にいってしまうと、差別という定義を新たに設け、その中に「合理的配慮の否定」は差別であるという規定にするということと、監視機関(モニタリング)を中央障害者施策推進協議会に持たせるという、この二つです。

 われわれは一日も早い権利条約批准を望んでいますが、そういうあいまいな形では絶対に承服できないということで、内閣府が示した改正事項に対する基本的見解を示しました。

 一つは、「障害者基本法」を改正する基本的理念が示されていない。二つ目は、「障害者権利条約」の基本理念をどのように考えているか不明である。これは私が先ほど大きく分けて二つといったところです。

 三つ目は、「障害者権利条約」を批准するために、権利条約の基本を改正事項にのみ反映させているか不明であるということです。2項目だけでみんなやろうということですから、これでだまされては困るということです。

 四つ目は、「障害者基本法」の改正案の具体的条文を見せていない。大変困難でしたが、そういうことであるならば、われわれはまだ正確なものではありませんが、たたき台みたいなものを作って一応示しました。本来は障害者団体は、条文などを作らないで、「こうやれ」「ああやれ」というのが普通の進め方ですが、とにかくたたき台みたいに作ってみようではないかと。そういう面で、改正案の具体案を示してもらわなければ話になりません。われわれに示せないで、国会で審議をやって、それで障害者団体が参考人に呼ばれてどうだこうだというのでは困るので、初めから参画させるべきだという形でやりました。

 このようなことを踏まえて、内閣府が示した8項目のみで「障害者権利条約」の基本的理念を満たしているとは到底考えられない。従って、JDFとしてはこの改正事項には賛成しかねるということを、内閣府にもぶつけましたし、各政党にもお話ししたところです。

 

W.障害者権利条約批准に向けたJDFの今後の活動

 さて次に、「障害者権利条約」批准に向けてJDFの今後の活動ということについてですが、これはJDFの中でまず勉強会をやっていかなければいけない。それと同時に、政府と意見交換会も行っていかねばなりません。権利条約の考え方については、これまで政府との意見交換会も8回ぐらい行っています。今回この820日には法務省と予定しています。こういう中で、差別禁止法にどのように持っていくかということもやっていかなければいけないと思っております。

 また、この問題については、権利条約を促進するために超党派で議員連盟ができています。こことの話し合いもずっとしているわけですが、ここでも批准に向けて話し合いをするという形で進めております。これもどんどんやらなければいけないだろうと思っております。

 また、議員連盟だけではなく、自民党や民主党、公明党など、そういう政党とも話し合いをしています。これはどういうことかというと、実は障害者基本法というのは一番初めは昭和35年にできましたが、これは議員立法です。法律には議員立法と政府提案立法とがありますが、議員立法ですので、議員さんたちや政党と話し合う必要があるということで、われわれはここにも精力的にやっています。

 もう一方では、各省庁とも細かくやっています。各省庁とやるのはどういうことかというと、権利条約に規定されている事項についての法の精神、条約の精神を日本のそれぞれの法律に反映しておかなくてはいけないので、それを直さなければいけないということも踏まえて、各省庁ともこれからやらなければならないとやっているわけです。

 また、われわれJDF12団体だけになっていますが、障害者団体はたくさんありますので、いろいろな団体と連携しながら、先進国としての日本にふさわしい、より良い法律、基本法を含めての改正、また権利条約の精神をわれわれと一律にするということが必要だろうと思っております。

 そういう面からいいますと、この問題は国民の了解も得なければならないという大きなものがあり、イエローリボンの普及や分かり易い啓発本を配布したり、国民への普及活動も積極的にやる必要がある、展開するべきであると思っています。

 特に、大変ありがたいことですが、権利条約に結びつくであろう自治体の条例ができてきています。千葉県、北海道で既に「差別禁止法」の形態を取った条例ができています。各都道府県でそういった動きがあります。熊本県もこの間ありました。富山県も先ほど主催者のお話を聞いていても、とにかく条例の方からもやろうという意気込みを聞いておりますので、ぜひ進めていっていただければと思っております。

 初めから条約がこんなにも早くできるとはわれわれも思っていなかったのですが、本当に、障害者の世界各国からの参加が、今日、大変早く条約を作ったということになっております。選挙がこれからあるわけですが、それが終わった後この問題はだいぶ討議されてくることであろうし、われわれもやらなければならないと思っています。そういう面からいえば、この条約だけでなく、今回のごたごたで障害者を取り巻く各法律案がほとんど廃案になってしまったということは大変残念だと思いますが、より良いものができれば幸いだと思っております。

 大変雑ぱくではございますが、時間が参りましたのでこの辺で終わらせていただきたいと思います。ご清聴、どうもありがとうございました(拍手)。

 

 

 

 

 

 

 

基 調 講 演

 

「障害者権利条約とわが国の政策課題」

 

JDF日本障害フォーラム幹事会 

     井 克  

 先日、このような川柳を聞きました。「講演会 よく寝た人ほど 拍手する」。今日は拍手はありませんからいいと思います。

 20068月にこの権利条約が特別委員会で仮決定しました。ちょうど私もその場に居合わせて、傍聴席でずっと聞いていました。時計の針はもう5時を回り、6時を回って、8時を指していました。議長さんが「以上をもちまして討論を終えて、ここで仮決定をしたい」ということを言った瞬間に、傍聴席には200名以上がいたと思うのですが、本当にどよめきました。拍手と口笛と足踏みと、私の記憶では2分ぐらいこれが続きました。

 このときに議長さんが「それでは祝辞を述べてもらいます」ということで、これは恒例らしいのですが、アメリカ大陸とかアジアとかアフリカとか大陸ごとに、通り一遍と言ってはいけませんが、祝辞が続きました。

 最後に、とても味なことをされました。国連というのはこういう条約はすべて政府間交渉といって政府と政府の間の交渉事で、NGOというのは入るすきがないのです。しかし、議長さんはあえてNGOの代表に祝辞をもらいたいと、二人の代表が祝辞を述べました。お一人は世界盲人会連合のキキさんという方で、素晴らしいスピーチをされました。

 少しそれを再現してみましょう。その一部を読んでもらいます。*いわた*さん、お願いします。

「障害当事者の世界には一つの夢があります。この夢は、今から35年以上も前に初の障害者の人権にかかわる国際条約がここ国連に提案されたときに始まりました。最初の提案は却下されてしまいました。しかし夢を実現しようとする力は衰えず、2回目の条約提案となりましたが、再び却下されました。3度目の正直を目指し、3回目の条約提案のプロセスが始まりました。私たちは夢から目覚め、思考を始め、戦略を練り、各国政府が私たちの夢を実現するために、より良い条文を作ることを後押ししてきました。

 夢の実現は間近です。65000万人の障害者が将来、より良い世界とより良い人生を手にすることができることを待望しています。私たちは自らの国が責任を持って、条約を早期に批准し、履行することを目指し活動を続けます。私たちの夢が一日も早く実現し、二度と落胆することのないように。ただ、これだけは忘れてはいけません。「Nothing about us without us.(私たち抜きに、私たちのことを決めないでください)」。

 もう少し原文は長かったのですが、このあいさつがシーンとした中で聞かれて、また大きな拍手が起こりました。最後の結びの「Nothing about us without us.(私たち抜きで、私たちのことを決めないで)」。このことがすべてといってもいいと思うのです。この条約の魂の大半がここに込められているといってもいいと思います「私たち抜きで、私たちのことを決めないで」。これを言えば、今日の講演は終わってもいいくらいです。多分何回も聞かれているかもしれませんが、あらためてこのフレーズを気持ちの中に刻んでほしいと思います。

 

1.障害者権利条約の概要

1)採択の背景と経緯

 先ほどからあいさつの中で、また森政策委員長の基調報告の中で、経過が詳しく述べられてきました。重複を避けるために、私は特に二つのことをこの経過の中ではお話ししておきます。

 200110月下旬でした。私はたまたまある友人から、国連で障害問題にかかわって、とても大きな動きがあったようだ。権利条約とか人権条約という新しい条約をどこかの国の大統領が提案したという第1報が入ってきました。このころはニューヨークの貿易センターが崩壊した1月半後のことでした。世界中がすさんだ雰囲気で、あらためて、人の命とは、人間とはということを考えているような時期だったと思います。

 早速その情報が入ってきたものですから、内閣府の障害者政策推進本部に連絡を入れました。参事官という責任者に電話をつないでもらって、「こういう情報が入ってきたのですが、本当ですか」と聞いたら「本当ですよ」と。「藤井さん、あれはメキシコ大統領のスタンドプレイですよ。あまり信用しない方がいいのではないですか」というのが第一声でした。障害問題に詳しい国会議員も、ほとんど同じ反応でした。「ああ」と思って聞いていました。

 しかし、あれよ、あれよという間に、国連の方ではその提案が膨らんでいって、とうとう12月に入って、来年これを専門に検討する特別委員会を設置するということが共同提案で採択されたわけです。このころから日本政府は大慌てになっていきます。

 こうした流れを受けて、2002729日から89日までの2週間、第1回の権利条約を専門に検討するための特別委員会が国連本部で開催されました。私たちNGO20名近い代表団を送って傍聴してきました。

 最初、やたらヨーロッパが否定的な見解を言うのです。しかし、後で分かりました。それは素晴らしい論点だったのです。何も今さら障害者に特化した条約を作る必要があるのだろうか。既存の条約を手直しすれば、十分に障害者もそこに含まれるはずだと。これに対しては途上国を中心とした国々からは「そうは言うけれども、EUさん、わが国ではまだそうはいかない。障害者問題に特化した条約が要るのだ」。このようなことを受けて議論が2週間続いて、「では、分かった」と。

 しかし、この条約というのは、すべての人々の人権を障害という視点から考えていく条約にしよう。このようなことで折り合っていくのですが、今、考えてみますと、あえてヨーロッパはそう言ったのかなと。あるいはちょうど周回遅れのような印象を私たちは日本を含めて持ちました。このようなことで、そこからして非常に面白い議論があったわけです。

 二つ目のお話ししておきたいことは、この後コーディネータを務められます東さんは車いすの弁護士でもあります。第1回の特別委員会に行ったときに、各国の様子を見ると、障害当事者が非常に多い。政府代表団に入っている。しかも、「私たち抜きに、私たちのことを決めないで」というフレーズを何回も議場で発言される。

 早速、日本へ帰って来て、日本政府に申し入れました。すんなりはいかなかったのですが、了解されました。女性差別撤廃条約や子どもの権利条約やさまざまな人権条約の中で、NGO代表が政府代表団に加わるということ自体、画期的なことだったのです。ただ、これも甘くはなかったです。当然、東さんが行く場合には、アテンダントというサポートする人がいなくてはいけない。そこと一緒にペアで動くことが基本だと思うのですが、外務省は、アテンダントの分は面倒を見かねるということを言い出すわけです。「一体、何を考えているのか」ということで、また外務省にねじ込む。すったもんだして、ようやく分かってくるという話がありました。

 あまり表に出ていませんけれども、このようなこともあって、ずっとこの条約の検討に入っていく。あるいは、そういう事実があったということも覚えておいてください。

 83日、この条約の批准国は、192の国連加盟国の中で623分の1までようやく来ました。日本はまだこれを受け入れていない。つまり批准をしていない。しかし、私たちは批准をしていないことが悪いとは言っていません。むしろ現段階では中途半端に批准するよりは十分に準備して批准すべきだとすると、何も批准していない日本がおかしいとも思っていません。それは先ほど森さんもおっしゃいましたし、もう少し後で時間を取って説明させていただきます。

 既に去年の5月に発効したと同時に、国連には障害者の権利に関する委員会が作られて、これを恒常的に検討しようということで始まっています。また、批准した国々のことを締結国といいます。条約を結び合う、その批准した国々だけが参加できる締結国会議も開かれています。世界中に着実にこの権利条約が地球の上を覆いつつあると考えてもらっていいと思います。

 

2)なぜ条約が大切か

 あらためて、この権利条約というのはなぜ大事なのでしょうか。恐らく今日ここにいらっしゃる340名ぐらいの方は「いや、難しいな。魚津とどう関係あるのよ」「うちの舟橋村とどう関係あるのか」。

 舟橋村の方は今日いらっしゃいますか。非常に関係があるのです。関係があるということを言う前に、二つ、ここではなぜこの障害者の権利条約が大事かということをお話ししたいと思います。

 一つは障害分野、障害者の領域に関して、初めて国際的な基準、また正式な共通言語が出来上がっていきました。この共通の言語、共通の物差しとは何を意味するかというと、国際交流あるいは国際的な比較研究などが一段と進みやすくなる。本当の国際交流などができやすくなるということです。二つ目は、遅れている国の障害者政策を発展させていく大きなてこになり得るということです。

 この二つは考えてみるとものすごく大きなことです。言い換えれば、富山県の滑川市の障害者政策の遅れを回復していくてこといってもいいと思います。こういうことで、この二つの大切さをあらためて自分たちの市や町や村を少し思い浮かべて考えてもらってもいいと思います。

 

3)内容のポイント

 さて、今日私がお話しする一番のポイントは、一つは内容のエキスをお話ししなければいけないのですが、非常に膨大です。「みんな違って、みんな一緒」という冊子とか、今、政府が仮訳といって、長い長い条文を訳しています。それから、事実上33日に政府は仮訳からもう一歩進んで正式な訳、専門的には公定訳というらしいのですが、これも出回っています。これに関心のある方たちは、内容については目に接していると思います。

 全体は3部構成です。第1部は前文で、ずっと文章が箇条書きふうに25項目です。これも素晴らしい。よく読んでほしいのです。次に、これが中心ですが、本則がちょうど50カ条です。子どもの権利条約が56カ条ですから、そう遜色はないですね。それから、選択議定書は、内容がもう一歩深まっていくという過程ですので、今日の講演やシンポジウムでは詳しくは触れません。

 大事なことは本文、本則の50カ条です。このことを熟知して、このことを深め合って、このことと日本の障害者政策、このこととわが町の障害者施策の関係で見ていくことが一番ポイントだと思います。

 どれもこれも1条から50条まできらきら光って、ああ、こんなふうに書いてあるんだ。自分の考えていたことがうまくいっているな。なかなか自分ではうまく言えなかったけれども、見事に生きているな。このような感じがしてなりません。もちろん外国語を訳していますから、もともと条約という法律ですので、やはり翻訳特有の硬さになりますから、きらきらといっても、相当消化しないと分かりにくいということはあると思います。しかし、内容は非常にきらきらしているといっていいと思います。

 またレジュメに目を通していただきますと、今、第1部の大きな3に、その内容について、(2)でア〜シという12項目を書いています。第1条から33条までのポイントだけお話しします。

 第1条。どういう法律でも第1条には目的が書いてあります。条約の先頭電車、新幹線でいうと最前部の、どの方へ向かっているのかということですから、これは大事です。第1条は通常は目的ということですから向かう方向がメーンですが、この条約はもう一つとても大事な要素が入りました。それは、障害とは何ぞや、その概念規定に触れたことになります。

 第2条は、一般的には障害というのは機能障害、身体障害あるいは知的障害、精神障害、感覚障害。私も目が悪いですから、眼球に病変があって能力が低下している。これを機能障害というのですが、ここをベースにしながらも、さまざまな障壁との相互作用ということをこれで言い切ったのです。

 これは環境との関係となるのですが、藤井克徳、私は目が見えない。視力表を使っても0.1もない。0.0もない。光もよく分からないという状況で、「ああ」となっていました。今日この講演で私は、「245分には終わりなさい」と主催者側から言われています。どうやって藤井は時間が分かるのだろうか。ご安心ください。こうやって「午後213分です」と、ここに音が出る時計があります。

 目が見えないというのは、行動障害と情報障害です。ひところ昔はこのような音声時計はなかったので、時、時間に関する情報障害というのが重かったのです。でも、これがありますと、時間に関する情報障害は全くゼロです。つまり全盲という状態は変わらないのに、この音声時計という環境、周りの条件が変わったことで、本人の障害が少なくとも時間に関してはゼロになったということです。さまざまな環境との相互関係、このことをきちっと言いました。

 さらに、参加ということです。しかも、形式参加ではない、効果的な参加です。私はこれは実質的な参加と言い換えました。機能障害という問題に加えて、環境との関係、そして効果的な参加がなければ駄目です。このことが妨げられている状態を障害というのだと、このことは非常に大きなことだと思います。

 これも国連のさまざまな経過の中ではいろいろ論議がありました。ここまであまり言い切ると、うちの国はもう大変だ。団体が騒いで政府は参ってしまう。それで第2条という定義に、あえてそこは我慢しよう。その代わりに第1条で定義こそならなかったけれども、概念規定ということで入れようとなっていったという経過がありました。

 今日はこの会場には後で指定発言していただきます精神障害者家族連合会の方がいらっしゃいます。精神障害分野の中では有名なお話で、日本の精神障害のいろいろな面で歴史を引っ張った人に呉秀三という先生がいらっしゃいます。この方がちょうど90年前の1919年、日本の座敷牢を300ケース以上歩き回って、大事な書物にまとめて参議院に提出しました。その中の短い一節で「わが国何十万の精神病者は、実にこの病を受けたる不幸のほかに、この国に生まれたるの不幸を重ねるものというべし」ということを明言しました。大正8年、まさに90年前に病気や病ということだけではなく、この国に生まれた、つまり環境要因をきちっと明言したのです。

 私はずっと国連の傍聴活動をしてきて、最先端というのではなく温故知新で日本の歴史を振り返ったときに、実は何回もそういうことを言っていたのだということも同時に想起しました。

 ついでに呉秀三は、この後、これはあまり皆さん方はご存じではないと思うのですが、すぐ「(この国に生まれたる不幸を)重ねるものというべし。精神病者の救済と保護は、実に人道問題にして、わが国目下の急務と言わざるべからず」と付け加えたのです。精神病者、ここには知的障害者も入っていますが、この救済保護、少し古めかしい言葉ですが、支援ということは「わが国目下の急務」と90年前に言っていたのです。このようなことを考えたときに、この権利条約の精神、またわが国の過去の歴史をもう一回ひもとくこともあってもいいのではないかと強く思いました。

 第2条は、この条約で最も大事な、かつ、これまでの人権条約の到達点を踏まえて、人権や権利、差別に関して、世界の英知の到達点をここで定義を規定しました。

 例えば、日本政府は「意思疎通」と訳していますが、「コミュニケーションとは」、また初めて「言語とは」、さらに「差別とは」、そして先ほどからありますように「合理的配慮」、英語では「reasonable accommodation」といって、日本の場合にはNGO、政府も「合理的配慮」と訳していますが、フランス語などではかなり厳しく「便宜的措置」と訳してみたり、また韓国などでも内容的には「正統な条件整備」ととらえています。「合理的配慮」というのは分かりにくいですが、内容は大変大事です。さらに「universal design」という、この5点の意味をここで深め、定義化しました。この成果は非常に大きいと思います。今、言った5点をじっくりと各団体で深め合うだけでも、また自分の市や町に持ち帰って来て深めるだけでも、非常に値打ちのある定義です。

 今日は多くは語りませんけれども、今日の「とやま in フォーラム」の仕掛け人の小中さん、後でシンポジストとしてお話がありますが、手話と言語との関係は、特にろうあ連盟は注視していました。結論からいうと、言語の中には音声言語と手話を含む非音声言語が入るということを明記したということです。日本の社会では、手話を言語として事実上認めていませんでした。学校教育にあっても、手話に関しては差別的扱いといってもいいような位置付けをしてきました。一方、工業先進国といわれる国々では、例えばニュージーランドなど、憲法の中に手話を位置付けるという段階にある国もありました。

 今回、政府間交渉ですったもんだがありました。例えば中国などは、何万の少数民族を抱えている中で、言語の概念を大きくしてしまうと、そういった言葉を公用語として認めざるを得ないということになると、かなわない。防波堤のように、この言語という概念の定義を狭くしておきたかった。しかし、ここは世界の聴力障害者、ろう者の団体がものすごく頑張りまして、言語という位置付けに持っていったわけです。この辺も素晴らしいことです。

 差別については、これまでの女性差別撤廃条約をはじめ人種差別撤廃等々の蓄積してきた差別撤廃条約に、もう一つ加えたのは、単にあらゆる形態の差別のみならず合理的配慮の欠如が差別に当たるのだと。つまり、誰もが分かる差別ではなく、意図はなかったのだけれども、結果的に起こる差別も差別なのだということです。このことは今後、私たちの市民生活にまで入っていったときに、政策論を超えて、非常に大きな意味を持つ可能性がある書きぶりといっていいと思います。「合理的配慮」という言葉自体がまだなじみが薄いのですが、私は、これは成長概念、どんどん発展していく概念だろうと思います。しかし、明確に種をここにまき、国連総会の場で芽が出たわけです。これをどれぐらい太らせるかということです。

 そして、今言った「合理的配慮」です。私は冒頭で、「私たち抜きで、私たちのことを決めないで」のフレーズを今日は覚えて帰ろうと言いました。もう一つ覚えてほしいのがこの「合理的配慮」です。この「合理的配慮」は、「聞いたことあるよ。88日のフォーラムで聞きました」と言ってほしいのです。これは深めれば深めるほど本当に深い概念ですし、成長していく概念だろうと思っていますので、これからその国々の、また地域の、私たちの地域の中でも発展させてほしいのです。簡単にいうと、障害のある者とない者とが同等の立場に立っていくための支えとか補い、このことを障害者本人や家族が頑張るだけではなくて、社会の側がその支えや補いということを「みんなも責任があるのですよ」と。

 これは一人一人のニーズ、一人一人の置かれている事情のことまで考えていきながら、ただし、藤井が目が見えない。どの映画館に行っても解説放送をしなさいといっても、経費の面などで今はできかねる。映画の制作費がばんと上がって、大手しか映画が作れない。そういう場合には、多少猶予は与えられますよ。また莫大なお金がかかったために、文化としての映画の製作がうんと鈍ってしまうということについては、今は少し考えてあげましょうということで、過度な、うんと不釣合いな状況があった場合には、多少そこは甘くみましょう、猶予しましょうということは、条件として付きました。

 ただ、条約全体が192の国の、いってみれば妥協の中で生まれてきました。とすると、「合理的配慮」という言葉も、途上国の解釈と、日本のような、G7OECD、経済面、産業面で先進国の国々にあっては、「合理的配慮」が過度な負担ということは、よほど吟味してもらわないと、簡単に「過度な負担だからいいですよ」とはいかない。この条約全体が途上国、先進国がある面では議論して、「この辺で落ち着きましょうか」と。日本の場合には、これを高い次元、高いレベルで受け止めるとすると、この「合理的配慮」についても、一般的な解釈に加えて、日本としての受け止め方については、かなり厳しくとらえてもいいのではないかと思います。

 このことが教育や労働にどうかかわっているのか。特に国連の条約の中では、あえて定義に、全部にかぶりますということをいった上で、特に第14条の「身体の自由」と教育、これはインクルーシブ教育、原則、一般の教育制度の中で、障害者も障害児も「合理的配慮」は前提ですよということです。労働、基本的には重い障害者にも労働法規を考えましょうという方向性、このときに「合理的配慮」という視点で、どうやって支えとか補いを社会の側が作っていくのかということです。つまり、この「合理的配慮」というのは全部にかぶるという点と、遅れの激しい部分に特出し、つまりベースに全部をかぶせておいた上で、教育や労働にはもう一回これを明記しています。つまり二重にロックしたわけです。この辺も見どころだと思います。

 これ以降もたくさん話したいのですが、大まかに1条から5条までは、総則とは書いていませんが、かなり政策の基本を書いています。これは市町村もこの視点はぴたりと当てはまります。

 そして、以下各論で19条、21条は表現の自由、24条は教育、27条は労働、29条は政治参加、31条はいろいろな統計資料をもっと大事にしなさい、33条は条約の推進です。政府から極力、独立性の強い、つまり中立性の強い特別の仕掛けを作りなさいと注文をつけているわけです。全条文は大事ですが、特に今ここに挙げたところは大事になってきます。

 

4)重要となる批准

 では、今ここに挙げたお話はダイヤモンドの原石みたいなもので、ごろんと転がっているのでは価値がない。光沢を与える、光沢を曇らせないにはどうするか。これは批准ということになります。批准というのは、日本国憲法第61条、国会で承認することを批准といいます。憲法73条には「政府は条約を締結する」ということを、日本政府の七つの重要なポイントの3番目に位置付けています。その場合に、国会で批准が前提ですよと書いてあります。

 では、批准とは何かというと、衆議院、参議院で過半数が賛成、これを批准といいます。厳密にいうと、衆議院で賛成してしまえば、参議院で混乱しても、30日たてば、これは批准ということになります。つまり衆議院優位に扱われています。しかも、いったん批准した条約は、また憲法98条で「締結された条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」と書いてあります。つまり、いったん国会で批准した、しかも世界に向かって締結した条約は、これを守る。

 このことは、先ほど森さんが言ったように、一般法の上位に来るという考え方です。憲法の真下、一般法の上です。この国では憲法以外は全部一般法です。その中間に入るということです。ということは、条約の精神、内容に沿って一般法を拘束したのです。障害者基本法もこの条約によって拘束されるのです。障害者自立支援法も、障害者雇用促進法もそうです。そうやってみると批准されるというのは非常に大きいのです。

 JDFは今このことをめぐって、こういう大事な条約は、後にも先にも障害分野の先人たちも体験していませんでした。恐らく未来に向かっても、こういうチャンスはそうはないと思います。今を生きている私たち、先人たちが積み上げてきた世界の、日本を含めて、到達したこの条約、しかも振る舞い方によっては、未来の後輩たちにチャンスを与えるのか、チャンスを減らすのか、今、大きな分かれ道です。

 そうなると、形式的な批准は困るのです。実は子どもの権利条約は、先に批准してしまえとやってしまい、一般法の上にいくのだから、きっと法律が変わるだろうと思ったら、子どもの法律は意外と変わらなかったのです。形上は一般法の上に来るのですが、いろいろなことを総合すると、条約と同時に一般法を変えるということをセットにしていかないとチャンスを逃すというのがJDFの今の考え方です。

 従って、批准を先行させるということは形式批准に陥りやすいという心配をしているのです。だから、36日に閣議決定までした政府の案が覆ってしまった。前代未聞といってもいいと思います。JDFは頑張ったのです。待ってください。このままいけば、格好だけの批准に終わってしまう。私たちはさまざまななこの国の遅れを取り返す、これとワンセットにして考えたいのです。このことを最後は自民党も公明党も与党は理解してくれました。もちろん野党はそういう主張していました。超党派で、いわば「待った」がかかったのです。

 現在、JDFは手をこまねいていては駄目なので、主な省庁と協議をしながら、形式的批准を避けて、実質面の批准とするための努力を積み重ね、今日も明日も頑張っています。例えば、820日には法務省と検討会を持ちます。何をするかというと、支え、支援を前提として自己決定とはどういうものか。今までの自己決定というと、本人だけという風潮がありましたが、そうではなくて、ある面では支えに依存しながら自己決定、つまり依存と決定という一見矛盾したところをどう統合するかという新しい論理をわれわれは作っていこうとしています。このようなことを法務省と再来週、意見交換します。

 

2.障害のある人をめぐる政策課題

 今日は、権利条約のことに加えてもう一つは、今の私たちの課題と結合しなかったら駄目だと、研究者や学者の話ではないのです。今の課題とどう切り結んでこの条約を見ていくのかということがポイントですよ。

 

1)堅持すべき視点

 キーワードは、差別の撤廃です。全障害者あるいは全障害を対象、自己決定の尊重、実質参加、合理的配慮、このようなことが据わっていればあるべき方向はおのずと見えてきます。

 例えば、差別撤廃と全障害とを重ねるとどうでしょうか。今までは「内部障害は駄目」とか、レックリングハウゼンというユニークフェイスという障害は障害者基本法にも入っていませんでした。つまり、障害内差別が厳然とあったわけです。このように、今言った五つのキーワードを重ねて見ていくと、いろいろな課題あるいは解決の方向が見えてくるのではないでしょうか。

 

2)主要な中長期的な政策課題

 多少、私見になりますが、これは中期に解決してほしい、今度の条約の批准との関係で、展望だけは示してほしいという10項目を挙げました。

 1点目は、家族依存政策からの脱却です。家族依存はもう脱却したい。二十歳を超えたら社会で扶養する。もちろん血縁関係は大事です。これは切っても切れません。しかし、親と子が生涯扶養の義務を負い合うということはあまりにも悲惨です。「親亡き後」という言葉が今でも残っています。親子心中で「この子を残して自分は死ねなかった。だから道連れ」というのはしょっちゅうあります。一瞬でもこの子が先に死んでほしい、親の思い。その背景には明治以来の民法の深い、重しがあります。この重しをどう取るか。民法の問題です。このことと実は成年後見や、今度のさまざまな利用料の家族負担、生計合算という問題が絶えずつきまとい、精神障害者の保護者規定は重いですよね。全部、民法の家族制度、扶養義務制度に原因があります。出来上がったのがなんと明治31年です。民法が作られた2年後にこの原型が出来上がって、家族形態は変わっていますが、今でも残っています。

 「障害者差別禁止法」を作ること。すべての障害を対象にした総合的な福祉法です。相変わらず社会資源が少なすぎる。私はヒューマン公共事業といってもいいと思うのですが、本当の人権とか地域生活に関しては、もっと公的な社会資源づくりがあってもいいのではないか。今、ざっとマップに落としますと、社会資源の多くが都市部に点在しています。社会資源の多くが海側にへばりついています。日本の地形は70%以上が山間地です。それを考えたときにどうするのか。

 それから、所得保障です。一昨日、麻生総理は被爆者救済策の確認書に調印し、月13万数千円を置きました。残留孤児の方たちには月14万の所得保障です。障害者の多くは2級年金だけ、67000円です。どうして生活できるのでしょうか。所得保障については、本格的という意味をかみしめてほしいと思うのです。

 さらには手帳制度の改訂、認定法を含めた社会モデルにのっとった障害のとらえ方を前提にした環境要因も含めての障害概念の整理。相変わらず戦争障害者を前提にした古くさい医学モデルが労働の部分でも影響を受けています。

 さらには、雇用か福祉かではなく、雇用も福祉もつながった、重度障害者も含めて、労働法規をどうやったらもっと適用できるのだろうかという新しいパラダイム転換を含めて、この辺もヨーロッパに学びながら行う。さらには行政機構の改組、あるいは統計資料の集積方法の改変、障害者政策を決める決定過程の改変。障害者の参加というときに、当座は、政策決定過程の参加と政治参加という参加が2大参加といってもいいぐらい大きい問題だろうと思います。

 私も今、中央障害者施策推進協議会の一員です。先日、官邸でメンバーにアンケートを配りました。30名中22名が返ってきました。「中央障害者施策推進協議会は重要だと思いますか」の答えに8割以上が「重要」、これはそう思います。では、もう一個、「今の中央障害者施策推進協議会に期待できますか」は、約7割が「期待できない」。しかも「期待できない」と答えた方の多くは当事者委員です。何となくちぐはぐです。大事なことは大事だけれども、今のあの審議会は期待できません。こういう点において、十分に考えていく必要があるでしょう。

 

3)当面の政策課題

 先ほど森さんから今度の権利条約の批准、国会承認の最低要件として、障害者基本法を本当に変えてもらうことだということがありました。内容は三つです。一つは、障害の範囲を条約に合わせて考え直す。二つ目は、「差別禁止法」を作ってほしい。ただし、批准と同時が無理ならば、作るということを、空手形ではなく、日程を示して法律の付則に盛り込む。三つ目は、条約の推進状況を点検する監視機構ですが、独立性のある、民間の力が加わりやすい、言い換えれば当事者の参画が実質化された監視機構を作ること

 今度の基本法というのは、単に5年にいっぺんの定時改正ではありません。後にも先にも、この権利条約の批准のレベルを占う、どの程度のレベルで批准したかということを占う試金石が今度の基本法の改正です。従って、ここは関係団体がこぞって力を発揮しようということです。

 

3.私たちとして今何を

 「私たちに問われるもの」というのは、後でまたシンポジウムで少し深めていこうと思います。今言ってきたことは政府に対しての注文が中心でしたが、もう一方で、「そういう藤井さんたちは?」と必ず返ってきます。「そういうJDFさんは?」「そういう日身連さんは?」「育成会さんは?」「DPIさんは?」と返ってきます。では、われわれはこうしようと、基本的には「連携」という2文字です。これは後でまた少し深めたいと思います。

 今日は主に日本の国、国家、あるいは立法府、国会に注文をつけましたが、もう一つ大事なことは条例です。条例というのは自治体が作る法律です。差別禁止という法があれば大丈夫かというと、法律はまだまだ網の目が粗い。細かい網の目の、そういう差別禁止の規則は、やはりその地域の特性も配慮した条例がなくてはいけない。現在、県段階では千葉県や北海道、愛知県や大阪、熊本が準備に入っています。富山県あるいは富山県下の15の市町村で検討に入る準備ぐらいはあってもいいのではないかと思います。国連で決めたあの権利条約を、わが町でこれをいっぺんつなげてみようということです。

 国連はこうした権利条約のもっと大昔に国際障害者年を決めました。再来年は国際障害者年30周年です。国際障害者年を1981年に決める前に、幾つも大事な考え方を示しました。その一つに「障害者を締め出す社会は、もろくて弱い社会」と明言しました。言い換えれば、障害者を本当に大事にするということは、本当の意味で住みやすい社会です。あらためて、権利条約も結局、手段である。目的は本当の社会参加、本当に日本国に生まれたということが良かったということに加えて、富山県に生まれて良かったという実感をどう持つか、このことをまた考えていければと思います。

 時間が参りました。拍手は要りませんから、これで講演をおしまいにします。どうもありがとうございました(拍手)。


パネルディスカッション 

「条約批准でどう変わる。どう変える。私たちの暮らし」

 

 

コーディネータ 東 俊裕 氏(JDF政策委員会権利条約小委員長)

コメンテータ 藤井 克徳 氏(JDF日本障害フォーラム幹事会議長)

パネリスト  奥平 真砂子 氏(日本障害者リハビリテーション協会研修課長)

       小中 栄一 氏(富山県聴覚障害者センター施設長)

       鏡森 定信 氏(富山大学名誉教授)

指定発言者  守越 富夫 氏(富山県精神障害者家族連合会)

       富森 眞琴 氏(富山県手をつなぐ育成会)

       高瀬 嘉子 氏(富山県障害者(児)団体連絡協議会)

       久々江 除作 氏(社団法人 富山県身体障害者福祉協会)

 

 こんにちは。弁護士の東です。2時間ほどいただいて、パネルディスカッションを5時までしたいと思います。ただし、議論が白熱すると、5時までというわけにはいかないで、若干延びるかもしれません。帰りの時間等どうしても間に合わないという方は、遠慮なく途中でも退席されても構いませんので、よろしくお願いしておきます。

  これからのパネルディスカッションは「条約批准でどう変わる。どう変える。私たちの暮らし」というテーマで行っていきます。しかしながら、権利条約が批准されたから即座に何かが変わるということについては、障害者団体としては非常に不安を持っています。それらの経過については、これまで森さん、藤井さんの方から話されたと思います。

  実は、女性差別撤廃条約や子どもの権利条約という大きな権利条約について、日本は批准しております。ご存じのとおり子どもの権利条約は国内法制をほとんど何も変革するものがなかったのです。しかしながら、女性差別撤廃条約は不十分ではありますが、男女雇用機会均等法というものを生みました。この男女機会均等法の制定によって、次第に中身も充実されてきて、女性の職場における待遇、処遇は随分変わってきました。このように権利条約が批准された後に、何を生み出すのか。生み出させるのか。そこにかかっているわけです。決して自動的に何かが変わるというものではないということを前提に、これからパネルディスカッションを始めていきたいと思います。

  ところで、障害者の権利条約がなぜ必要だったのか。先ほど藤井さんの話にもありましたように、EUは、独自の権利条約を作る必要はないと、既存の権利条約はどこの条文を見ても、そこに書いてある権利は障害者には適用しないと書いてある条文は一個もないのです。理論的には、障害があろうとなかろうとすべての人に保障されるものである。だから、既存の条約を改正していけば十分ではないかという議論もあったわけです。しかしながら、やはりそれでは難しいだろう。作らなければいけないということが最終的には合意されたわけです。

  では、なぜ作らせる必要があったのか。なぜ世界の障害者が、本当にお金のない障害者が1日、2日かけてニューヨークに集まってきたのか。そして、「Nothing about us, without us(われわれ抜きに、われわれのことを決めるな)」とみんな叫んできたわけです。それだけのエネルギーをなぜかけなければならなかったのか。

  それは簡単に言うと、この社会の中に、障害のある人もない人も同じように住んでいるように表面的には見えるけれども、よくよく考えてみると、一般社会から孤立している、差別を受けている、もしくは、一般社会からさえ隔離、分離されている。僕はこれを障害福祉村と呼んでいるのですが、一般社会とは違う状況に置かれています。これは残念ながら全世界共通です。こういう状況を変えていくには、障害に特化した新たな権利条約が必要だったのだということで合意したわけです。

  あらためて、では差別という問題をどのように書いているのかということですが、三つの類型をもって差別を禁止するということが書いてあります。その内容について細かく述べるには時間がありませんけれども、自分たちのことに引き換えて考えますと、皆さんはこれまで障害者となってから、どうですか。いろいろな人と対等に付き合いたい。いろいろなところに社会参加したい。そういう思いがあっても、いろいろな形で、本当に人生の中で何度も人に言えないようなつらい思い、理不尽な体験を持っていらっしゃると思います。

  しかし、これまで理不尽な体験を、これは権利侵害であると社会にきちんとアピールできたでしょうか。障害を持っている人はほかの人と違うから、それはしょうがいないのではないのか。障害を克服して頑張りなさないと社会はいろいろな支援をするけれども、結局は障害があるからしょうがないのだという形で僕たち自身が心の中に収めてきて、権利侵害などと声を挙げるということはなかったわけです。

 しかし、今度の権利条約はそうではないのです。社会のあらゆる場面で実質的にほかの人と同じように生活するための権利を、今度の権利条約は規定しました。そういう面から見て、僕たちの生活が本来どうあるべきなのか、どういう状況に置かれているのか、それを人権という視点からあらためて現状を確認していく。そういう中で、何をどう変えるべきかという議論を障害当事者自身が考えて、世の中を変えていく。特に地域の権利条例を作っていくということが今求められているのだと思うのです。

  今日は3人のパネリストの方に来ていただいております。まず一番向こうから、鏡森先生です。鏡森先生は富山大学の名誉教授です。専ら公衆衛生の立場から、単に個々的な治療ということではなくて、社会との関係ということについて、いろいろご提言をいただいております。

 次に小中栄一さんです。小中さんは僕が紹介するまでもなく、富山の聴覚障害福祉協会の理事をされておりますし、全日本ろうあ連盟の副会長もされております。

  それと、紅一点ですが、奥平さんが来られています。奥平さんは実は富山県出身です。現在は東京にお住まいで、リハ協で勤務されています。彼女からは、一般就労時における体験や子どものころの体験とか、そういう現状を話していただきたいと思っています。

  早速中身に入っていきたいと思います。まず、それぞれの立場における現状の問題点、差別の実態も含めて、そういうことについて、まず奥平さんの方から10分ほど報告をお願いいたします。

 

奥平 皆さん、こんにちは。奥平です。プロフィールにもありますが、私は18まで富山県にいて、その後は転々としています。今日は知り合いの顔が多く見えるので少しはなしづらいのですが昔の自分を振り返って、私が勇気がなかったり権利意識がなかったためにあきらめたことや、差別、禁止とか権利保障の法律がなかったために受けた差別を例に挙げて、今だったらこうなるのではないかということを分かりやすくお話ししていきたいと思います。

  今日は三つの場面に分けてお話ししたいと思います。一つは教育の場面、次は雇用、そして今の私のことをお話ししていきます。

 

1.教育の場面

  子どもの頃、私は、勇気がなかったというか、普通の子どものような経験がありませんでした。私は4歳のときから高志学園(高志養護)に入りまして、そのまま富山県立富山養護学校に入って、高校卒業までそこにいました。中学部のときに、先生に普通高校に行かないかと言われました。でも私は子どものころから普通の学校に行った経験がなかったので、一般社会というか、シャバに出るのがちょっと恐くて、「いいです、私、養護学校の高校に行きます」と言いました。

  次に高校を卒業する段になって、もうこれ以上施設は嫌だと思いました。どこに行こうかと考えて、大学でも行ってみようかと思って、大学受験をすることにしました。その当時は随分前の話なので、今は絶対に違うと思いますが、県内の大学からは、私は障害者だからといって受験さえ断られました。

  この2回とも本当に勇気がなくて、障害をすごく否定的に考えていたので、あきらめてしまったのです。そこで戦うことをせずに、どこか受け入れてくれる大学を探しました。

  今だと、権利条約の第24条に教育という条項がありまして、「締約国(締結国)は、障害のある人が差別を受けずに、平等を基礎として、一般の高等教育、職業訓練、成人教育にアクセスすることができることを確保する」。政府はこうしなければいけない。そして、「合理的配慮を確保すること」とちゃんと明記してあります。

  そのころ私にちゃんとこういう情報があって、一般社会が障害者を受け入れる素地があれば、インクルーシブな教育やちゃんと障害学生の支援の制度が整っていれば、今ごろ私は鏡森先生の下で働いていたかもしれません。

  とにかく、私は何とか入れる大学を探しまして、それは結果的に京都でした。初めて一般の学校に行ったので、本当に最初はコンプレックスの塊だったと思います。ほかの学生と話すのも恐くて、失語症になるかと思ったこともありました。でも、大学の4年間は、私が社会に出る基礎づくりをしてくれたと思っています。ただ、まだまだ自分の障害を否定的にとらえて、コンプレックスがあったことは隠しようもありません。

  そういう私を劇的に変えてくれたのはアメリカに行ったことです。私は結果的には4年ぐらいですが、アメリカ、カリフォルニア州バークレー市の自立生活センターで働きました。そこで、多くの元気な障害者に会って、障害者の活動を社会運動としてとらえてやっている人たちと出会いました。その中でいろいろ経験して、自分の障害を肯定的にとらえることができるようになりました。

 

2.雇用の場面

  そうやってアメリカで4年近く暮らして、自信をつけて権利意識もがんがん持って帰ってきたのですが、そのころの日本の現状はまだまだ大変でした。そのころからアメリカでは、障害者の雇用について差別してはいけないとなっていたので、私は普通に新聞広告を見て仕事に応募したのです。私の履歴書を見て、面接に来てくださいと言われたので行ったのですが、会社のドアを開けて、担当の人が私を見たとたんに「げっ」という顔をして、障害者だとは思わなかったみたいな感じの印象を一瞬にして受けて、「もううちは結構ですから」と言って断られたりしました。あとは、障害者雇用枠で職安を通して何社も受けていたのです。その中の1社は、人事の人は「あなたを雇用しますから」と言ってくれていたのですが、直接の担当部署の方が、「うちはこんな重度の障害者は要らないから」と言われて駄目になったこともありました。

  そのころ、私は本当にアメリカとの違いにショックを受けて、「何てことだ。日本なんて大嫌い!」と思っていたのですが、それでも取りあえずあきらめずにやっていたのです。

  権利条約の中では、障害者の雇用については27条にあります。差別も偏見もなくて、機会均等ということがなされていれば、今ごろ私は証券会社に入って、去年の金融危機に遭遇していたかもしれません。

 差別を受けながらも何社も受けて、何とか大きい企業に就職をしました。そのときは、もうアメリカナイズされていたので、できないことはできない。そして、周りを啓発しなければならないという気持ちで面接時にいろいろ言ったりしました。そのころの会社の理解では合理的配慮だったと思うのですが、例えば、お茶くみをしなくていいとか、私は歩くのに障害があるから出入りのしやすいところに席を設けるということをしてくれました。ただ、それはまだまだ哀れみの段階だったかもしれません。

  そこに結構長くいたのですが、やはり障害者枠ということで、昇進に対して、差別というか区別があったので、ちょっとここは違うかなと思って飛び出したのが、どっぷり障害者の世界に首を突っ込むことになったのです。

 

3.現在の私

 現在の私は、アメリカの経験からそれ以降の経験も重ねて、本当に障害者主導の活動や政策提言の必要性をひしひしと心の底から感じています。

 自分自身の権利意識を高めるとともに、やはり周りの啓発もとても必要だと思っています。障害者の社会運動は女性運動や公民権運動と同じことで、この障害者の社会運動を高めていって社会を変えていくということが必要だと思っています。

 実はここにも来ているかもしれないですけれども、養護学校の先輩の*平井*さんという方がいるのですが、養護学校時代に*平井*さんはそのころからがんがん運動をやっていたのです。*平井*さんのようにならないようにと先生に言われて育ったので、最初は障害者運動をしてはいけないと思っていたのですけれども、今は一番に参加したいと思っています。

 今、私はプロフィールにもありますように、途上国の障害者の支援をしています。この権利条約の特徴は幾つもありますが、その中の一つに国際協力の条項があることです。世界人口は今65億以上といわれていており、その10%が障害者だと推測されます。ということは、65000万の障害者がいるということです。ですから、障害者の問題は、国際的に取り組んでいかなければいけない問題だと思っています。

 途上国では本当に車いすもなくて、ポリオがまだたくさん発生しています。車いすがなくて、手で足を持って歩いている人がいますし、子どもは学校にも行けない状況です。

 そういうことで、国連、世界銀行などの国際機関は障害者の支援が必要だということを認めています。今、国際機関で障害者の支援はエンパワーメントとメーンストリームという二つのアプローチでやっています。

  エンパワーメントは障害当事者だからこそできることです。国際協力においても先ほど藤井さんのキーワードにありましたように、「Nothing about us, without us」。この国際協力の場においても「私たち抜きにするな」ということを意識してやっていけたらいいと思っています。

  今日は私の経験を簡単に急いでお話ししましたが、このように権利条約をツールとして使って、私たちの生活、社会を変えていくことが必要だと思っています。そのときには、私も滑川市出身ですけれども、滑川の地域の改革や協働も必要ですが、同時にもっと広げて考えることも求められていると思います。障害者の問題は世界共通ですので、いろいろな形でネットワークを組んで、一緒に活動し、平等で平和な社会を作っていけたら素晴らしいことだと思います。そのためのツールが権利条約だと思います。どうもありがとうございました(拍手)。

 

 どうもありがとうございました。短い時間の中でいろいろな点を含めてお話しいただきました。教育、労働、国際協力などについてもお話しいただきました。

 それと、コンプレックスの話が出ましたけれども、これは基本的には障害をどう見るか。医学モデルで見るか、社会モデルで見るかというところから来るわけです。自分の障害にコンプレックスを持ったことがない人はいないと思います。いますか? 自分の障害を最初から本当に子どものときから何の抵抗もなく感じていましたか。受け入れることができましたか。できないわけですよね。障害はあってはならないものという世の中の見方がその個人に反映して、自己否定するということです。

  今、教育での差別、労働での差別、合理的配慮という話もありましたけれど

彼女のコンプレックスの話は、障害とは何かという一番基礎的な問題にかかわる非常に大きな問題だということを感じました。

  次に、聴覚障害者の立場から小中さんにお話をいただきたいと思います。

 

小中 富山県聴覚障害者協会の小中と申します。私からは手話で話しをして、その手話を読み取り通訳してもらうという形で進めたいと思っております。

 私は富山での活動と同時に、全日本ろうあ連盟の理事としてJDFと一緒になって取り組みをしたという経験も併せてお話ししたいと思います。

  先ほど奥平さんからもご自身の体験のお話がありました。確かに障害者全員が同じ体験をお持ちだろうと思いますけれども、そこで障害を認識するということはとても大事だろうと思います。皆さんも同じだろうと思います。

  私は普通の小学校、中学校、高校と行きまして、ろう学校の経験はありません。普通の学校の中で、聞こえない、先生の話も分からない、友達もいない、体を使って遊んだりすることはあっても、話すことはないということで、孤独でした。 

ほかに聞こえない友達もいませんでした。この世の中で聞こえないのは私だけ、ほかには聞こえない人なんていないと思っていました。聞こえる人と比較して、聞こえないことは恥ずかしいという気持ちを持っていたわけです。

  先生の話が分からないので筆談してほしいなと思っても、「書いて」と頼んで断られたらどうしようという不安があり言い出せない、あきらめるのが当たり前という生活でした。

 そういった考え方が変わったのは、同じ障害者との出会いだった思います。同じ障害者と言ってもろうあ者との出会いではありません。ほかの障害を持っている人が加わっている座談会を本で読みました。「人に迷惑をかけなければ生きていけない。でも、逆に人に迷惑をかけることはいいことなのだ。迷惑をかけなければならないのだ。迷惑をかけることを遠慮していたら私の人生は生きられないのだ」ということを言われていました。カルチャーショックといいますか、とてもショックを受けました。生きていくためには迷惑をかけることがある。それは悪いことではない。いい意味でもあるのだということを教えられました。迷惑をかけるということで人間関係が生まれる、どんな人間関係を作っていくのかという積極的な気持ちが出るという考え方に変わっていきました。

  それから、ろうあ協会に入会し、同じ聞こえない仲間がたくさんいることを知って非常に驚きました。手話サークルにも通い、手話を少しずつ覚えていって、現在に至っております。いろいろな運動を経験して学ぶことが多くありました。また、仲間の中で、自分の成長もできたと思っております。

 

1.アメリカの「ADA法」から学んだこと

  全日本ろうあ連盟の労働問題対策部の担当していたときに、たまたまアメリカの障害者雇用状況の調査の視察派遣の機会を頂き参加しました。アメリカの自立支援センターを見学しました。センターの所長さんからの説明で印象に強く残っていることは、障害のあるアメリカ人のための法律の「ADA法」という立派な法律はあるけれども、私たち障害者はもっともっとADA法の中身を勉強する必要がある。それをもとに社会参加をする方法をトレーニングする必要があるという話でした。つまり、アメリカもピンきりで、熱意のある人はやはり努力していきますし、なかなかそこにうまく乗っていけない人もいるということです。障害者自身のトレーニングがもっと必要だということを言われたことが印象に残っております。もう一つは、障害者雇用の取り組み方です。「障害者雇用は非常にいいことだ。障害のない人と比べても、障害者の方がいい。障害のない人はすぐ退職してしまう。障害者はずっと働いてくれる。会社としては利益が大きい」という、とてもいい視点でのお話をいただきました。障害者に対するマイナスイメージ、駄目だというイメージではなくて、肯定的な姿勢、プラス思考の考え方を学べたと思っております。

 

2.日弁連「障がいを理由とする差別を禁止する法律」要項案から学んだこと

 障害者差別禁止法についての検討モデルの中で、日本弁護士連合会から出された要項案の考え方はなるほどと思えるものでした。「障害者福祉」と言いますように、「福祉」という考え方が基本になっています。本会も、旧協会名は「福祉協会」という名前でした。また、自立支援法において「福祉サービス」という言葉を使うのが普通です。しかし、日弁連の考え方は、「福祉」から「権利」へと、障害当事者の権利行使へと転換しなければならないとしています。

  例えば、障害者雇用促進法のおかげで障害者の雇用がうまく進んでいます。でも、この法律は、障害者のための法律ではなくて会社のための法律です。会社が障害者を雇用するよう促し、また雇用しやすくする助成等を決めた法律です。障害者はそのサービスの恩恵を受ける立場です。障害者本人のための法律ではないということに気付いたとき、障害当事者が主体となって働く条件を整備し保障する法律に変えなければならないと思いました。

 

3.「障害者権利条約」の意義

  先ほど、藤井さんからお話がありましたように、私たち障害者当事者を抜きにして私たちのことを決めないでという言葉は、私たちに勇気を与えてくれる言葉です。私たちはこれまでいろいろな要望をしているけれども、最終的には、国や厚生労働省、県の障害福祉課、市町村の障害福祉担当など、行政が決めます。でも、決めるときに当事者が参画するべきだということは、非常にいいことであり、もっとアピールしていけたらと思います。

まとめてみますと、これまでは「福祉」を中心に考えてきたのですけれども、「権利」へという意識に変えていかなければならない。また、今の法律では身体障害者の範囲も狭められています。例えば、コミュニケーション支援事業があり、要約筆記者の派遣事業も実施されております。これは難聴者が主な対象になると思いますが、実は障害者手帳を交付されない中度・軽度の難聴者もたくさんいらっしゃるのです。手帳を持っていなければ、要約筆記派遣事業は使えない。そういった制限は変えなければなりません。

  また、「ノーマライゼーション」という言葉が普及していますが、これからは「インクルージョン」という言葉に変わっていきます。意味的にはほぼ同じですが、違うのは差別禁止のための条件整備をきちんとしなければならないことだと思います。「インクルージョン」では、直接差別、間接的差別、あるいは合理的配慮の否定をしてはならないということです。そういったところも勉強しなければならないと思っています。それらを踏まえて「障害者差別禁止法」の制定が必要と思っております。

 

4.「障害者権利条約」とろう者

  私たちろう者、聴覚障害者の場合は、先ほど藤井先生からお話がありましたように、手話を使う権利を認めてほしいということです。国連で「障害者権利条約」の採決をするときに、中国が言語の定義については反対を表明したのですけれども、最終的に手話は言語という位置づけが明記されて、非常にうれしく思っております。

  手話通訳が欲しい、あるいは手話を皆さんに覚えてほしい。手話で会話がしたいと思っていても、昔は手話なんて言葉ではない、という扱いを受けていたのです。音声言語と比べて手話は言語扱いをされず、低く見られて、昔はずいぶんとひどい差別を受けたものです。今は、音声言語と同じように、手話は言葉であり、豊かな表現ができると認められるようになってきました。

  これらは私たちの長年の運動の中で広がってきたものであり、実現できたことであると思っております。社会の中で手話を使う、手話通訳を利用する権利をきちんと法律に入れてほしいと思っております。そのために、障害者権利条約の定義において、「言語には音声言語、手話・・・」と記載されたことの意義は大きいです。これは障害者基本法にもぜひ明記してもらい、私たちに合った言語・コミュニケーションを使う権利を保障してほしいと思っております。それが、日本のろう者の願いであります。

  もう一つは、第21条です。公共の建物等々で、案内や情報提供のため、専門の手話通訳者を置くことが記載されております。公的な機関の責任で、ろう者が来所したときにきちんと対応できるように、手話通訳者を配備するという考え方も浸透させなければならないと思っております。

  それから、第24条、教育です。ろう学校では手話がなかなか認められず、口話あるいは発音にこだわっている教育が長きにわたって続けられてきました。今は、手話が大事だということ、手話で教えるということをやらなければならないと変わってまいりました。ろう学校の先生は手話を使えることが必要です。それが、当たり前と思いますが、実際はまだまだ手話のできるろう学校の先生というのは非常に少ない状況です。ほとんど手話を知らないろう学校の先生が多いです。今後は、ろう学校の先生は手話ができるのが当たり前という学校になってほしいと思っております。ぜひ、この24条の規定に期待を持って取り組まなければならないと思っております。

 

5.国内法の整備と法の運用は私たちの運動で

 このほか、関連する法律を見てみます。例えば障害者自立支援法のコミュニケーション支援について。ろうあ者が手話通訳を頼む。聞こえる人と話をするときに、手話通訳を依頼して、話を伝えていく、通じ合っていく。これは、ろうあ者だけではなくて、聞こえる人にとっても実は聞こえない人と通じて非常にいいも のですけれども、ろう者だけに10%の費用を負担させるというのは非常におかしな話です。聞こえる人と話をするために、その都度お金を払わなければならないというのは非常におかしいということで、コミュニケーション支援事業については無料で実施するべきということを、これまでも全国のろうあ協会と一緒になって取り組んできております。

  でも、基本的には、コミュニケーション支援事業だけではなくて、私たち障害者の福祉サービス、サービスという言い方はおかしいのですが、社会のインクルージョンのための条件整備という見方でやらなければいけません。ですから、基本的には無料で実施するべきだと思っております。

  それから公職選挙法。もうすぐ衆議院の選挙があります。政見放送に手話通訳や字幕を付けてほしいと要望していますが、まだ完全な形では実施されておりません。参議院の比例区、今年から衆議院の比例区だけ付けることが可能になりますけれども、ろう者だけがテレビを見ても何を言っているか分からない、それは差別だということで、早く解決してほしいと思っております。また、字幕も付ける必要があります。

  学校教育法。ろう学校の中で手話が当たり前に使えるようにきちんと法律を改正するべきだと思っております。それから、障害者雇用促進法です。例えば、朝礼、会議、打ち合わせの場面、あるいは何かミスして注意される場面もあるだろうと思います。いろいろなところで通じ合えたらすごく安心ですけれども、「書いてください」とか、口形を見て読み取るというのは非常に大変です。そういったとき、手話通訳が欲しいと言っても会社から無視されてしまう。働くろう者の要望に基づいて通訳派遣の保障をすべきということです。

  放送法、著作権法についてですが、最近災害も増えています。地震とか豪雨のときにニュース等で放送されていても分かりません。中央で作られている定時的なニュース番組に字幕がありますけれども、富山のローカル放送には字幕が入っていないので、災害のときバスは大丈夫なのか、JRはどうなるのかという不安を持ってしまいます。放送がきちんとバリアフリーになる取り組みが必要です。

  バリアフリーを考えたとき、生活のさまざまな場面で情報が入ること、コミュニケーションが自由にできる社会へとどう変えていくのか。できれば、「情報・コミュニケーション法」というか、新しい法律が必要ではないか、バリアフリーに関する総合的な法律を検討する必要があると思っています。

 

  2007年に内閣府が発表した「障害者に関する世論調査」で、「世の中には、障害を理由とする差別や偏見があると思うか」に対し、「あると思う」「少しあると思う」という人は83%ぐらいでした。大半の人はそう思っている訳です。障害者差別というのはすごく多くあります。もちろん昔に比べると若い障害者は幸せというか、今は随分と差別が減ったかもしれません。私は差別を受けて苦しんだ経験を持っておりますので、何とか頑張って運動をして、前進してきたのです。ただ、やはり、まだまだ83%近くの人が障害者に偏見や差別があると思っているわけです。この83%の人が、障害者に対する差別があるのは「仕方がない」と考えているのか、「差別は良くない、これからなくさなければならない」と思っているか、そのあたりが見えないのです。「差別は良くない、なくさなければならない」と思う人を増やしていかなければなりません。

  そのためには、国レベル、地域レベル、個人レベル、それぞれのレベルでの取り組みが必要になるだろうと思います。個人レベルでは、もっと権利条約を勉強しなければならない。そして、受けた経験をいろいろなところで出していく必要があるだろうと思います。聞こえないこと、あるいは障害があるということをきちんと出していく、伝えていく必要があるだろうと思っています。地域レベル、富山県レベルで考えたときには、差別がたくさんある、その差別は具体的にこうなのだという例を多く提示して、共に勉強しながら差別をやめましょうという条例を作っていくことが望ましいと思っております。国レベルでは、権利条約の批准と合わせて、障害者基本法等、国内法を変えていく取り組みです。この国、地域、個人の三つのレベルでの取り組みが一緒になって初めて前進があるのではないかと思っております。

  以上で私の発表を終わりたいと思います。どうもありがとうございました(拍手)。

 

 どうもありがとうございました。聴覚障害を持つ人たちが置かれる現状や問題点をかなり整理していただいております。その中で、私もそうなのだと思った点について触れると、国際障害者年以降、日本にはどこに行っても「ノーマライゼーション」という言葉が広がってはきたわけです。行政もよく使います。しかし、今度の権利条約では、「ノーマライゼーション」という言葉は一個もありません。忘れ去られてしまったのかというぐらいに一個もないのです。

 これは「ノーマライゼーション」を否定したということでは決してないと思うのです。実は「ノーマライゼーション」というのは、脱施設化、施設解体というところから始まってきたものです。要するに施設処遇という国家の政策を改めろと、地域で同じように生活できるようにしろということにメーンの問題意識があったわけです。

 しかし、今度の「インクルージョン」というのは、それだけにとどまらない。施設だけの問題だけではなくて、障害を持っている人が一般社会で住んでいても、社会から孤立させられ、分離させられ、実質的には同じような生活ができない。それは障害者個々人に障害があるからではなくて、むしろ社会の在り方によってシステム的に体系的に排除されている。だから、社会全体を変える。単に個々的な隔離収容政策だけを変えればいいという話ではなくて、社会全体の構造、在り方を変えていくということが必要なのだという意味で、「インクルージョン」という言葉を使ったのだと思います。社会的な格差をなくしていく。そういう意味が込められているのではないかと感じました。

 3番目に、鏡森先生から、医学という立場で、障害というものがどう見えるのか、一般社会の中で障害者がどんな状況に置かれているのか、そういうことについてお話を願いたいと思います。よろしくお願いします。

 

鏡森 まず最初に、奥平さんに深くおわびを申し上げます。富山大学は、今を去ること3年前に合併して、富山医科薬科大学は現在の五福にある富山大学と一緒になりました。高岡の芸術学部も一緒で、3大学が一緒になりました。その一つのメリットは、今だと奥平さんを受け入れるような体制ができているということです。医療系と教育系が一緒になったこと、それから工学部で人間工学の方たちもおられまして、現在、富山大学は重症心身障害を持った人たちを受け入れることができる大学になっています。

 それから、中部地方では、名古屋大学も含めて、障害者が大学に行くことを支援できる唯一の大学ということで、文部科学省の指定校になっています。富山大学は現在そのようになっておりますので、奥平さんのような優秀な人材をあのとき逃がしたことは大変悔やまれますが、これからはぜひ新しい視点で富山大学に貢献してほしいと思っております。

 さて、私は医者で、公衆衛生という分野をやっています。公衆衛生というのは何をするところかというと、世の中で不平等、健康に恵まれない人たちのところに何が必要かということを、人と環境と制度で解決していこうということをやる分野です。広くは予防医学といっております。

  私の学生時代は、40歳、50歳代で脳卒中になって、この病気になった約半分が家族を残しながら亡くなっていくという時代でした。残された家族は生活苦にあえいで、亡くなった人と別れる暇も十分になく、あのころは医学の進歩が悪くて、脳卒中の大出血が多かったですから、あっという間に亡くなっていく時代でした。予防医学の面からみると、ひとえに働きすぎ、あるいは栄養という問題があって、結核対策から新しく起きてきた脳卒中に対して、国民が血圧の管理を十分に理解していない状況でした。高血圧がベースにあるということが徹底しておりませんでしたので、学生時代は、農村のへき地に入って農協の人たちと一緒に 高血圧をなくすという運動をやってまいりました。

  卒業は、ちょうど脳卒中が死亡の第1位になった時代です。その脳卒中の患者さんはどうなったかというと、医学の進歩で助かったけれども、今度は家で寝たきりになります。お嫁に行った人が、10年、20年、自分の夫の親を在宅で介護するために仕事はあきらめる。病院体制も整っていませんから、そのころは家での看病が多く、そして脳卒中患者は、お昼は、特に今ごろの夏はおにぎりが置いてあって、湯のみがあって、その周りにハエがたかっている、払うこともできないのです。

  そのころ私は臨床をやっていましたから、聴診器を持って、看護師と一緒に訪問するわけです。現在の訪問診療です。そのころは訪問診療という言葉はありません。保険請求もそういう制度はありませんから大変厳しい時代でした。われわれ医者はすることがほとんどありません。行って手を握って、ハエを払って、床ずれがあったら、その床ずれに手当てをする。手当てといっても、1週間に1度行くだけです。床ずれはどんどん進みます。私たちの先輩は、そういう状態の昭和40年代、50年代をくぐってきたのです。

  そういう中で、地域の中でリハビリテーションを受けるような制度を作っていかなければいけない。倒れても、お嫁さんが10年、20年間人生をそのために棒に振るようなことは駄目だということで、ご存じのように介護保険ができたわけです。幸いそういうことに私はかかわってまいりました。

  今、私の母親は88で、脳梗塞の大発作を起こしてしゃべることができません。飲み込むことができません。病院ではもうすることはありません。どこかへ行ってくださいと。どこへ行きますか。国民は、今度はそういう新しい課題に難渋しています。専門的にいうと、高度な脳障害を持った人たちは飲み込むことができない。そうすると唾液がたまります。つばを飲み込むことができません。もちろん歯を磨くことができません。口腔内細菌が増えます。誤って飲み込みます。肺炎を起こします。その繰り返しです。

  これに関して、私たちは十分な口腔ケア、専門的にはスピーチセラピストという分野に入る人たちがますます必要になっています。これまでは職業訓練、あるいは理学療法士の人たち等を増やしてきました。麻痺した手を元に戻す。作業ができるようにする。しかし、今、超高齢化時代を迎えて、脳卒中で倒れて、しゃべることができない、食べることができない人たちは、ほぼなすすべがない。床ずれを作って、痛い痛いと言いながら、おふろにも入れずです。

  私のおふくろも2カ月間、1回もおふろに入ることなく、中心静脈栄養という管につながれていました。幸い、富山県で初めて総合的なリハビリテーション病院ができました。理想を持ってこういう状況を打破したいという病院ができました。そこに私はめぐり会うことができました。そして、母親はようやく昨日シャワーを浴びることができました。それから、口腔ケアをすることができました。先進的な特養は口腔ケアをやっています。口の中をきれいにしています。だけど、それをやっていない特養も大変たくさんあります。そういうところでは肺炎が多い。肺炎で死んでいくのです。

  ご存じのように、高齢者の直接死因はそういった肺炎が今第1位になっています。でもそのもとには、非常に大ざっぱにいうと脳卒中があります。私は脳卒中をずっとやってまいりました。脳卒中を通して、このような経験をしてきて、今日このような場に座ることができたと思っています。

  脳卒中を一つ例に挙げても、このようでありますように、切れ目のない医療を求めていくためには、このような人たちの足りないものをどのように補っていくかということ注目をする、あるいはそういったものを解決していく施設が必要になってきます。

  今日は「障害者権利条約」を批准するという前段階のところでお話が出ています。この脳卒中に関していえば、今日の私のレジュメに書いておきましたように、障害は社会的不利(ハンディキャップ)という考え方、これを超える「インクルージョン」という言葉をお聞きしました。「ノーマライゼーション」を超える概念だそうです。どんな障害があっても、少なくとも自分の行動をいろいろな助けを借りてでき、最終的には社会の中で生活ができる。例えば、脳卒中の人たちが、訓練をして、食べる楽しみを残す。そういったことの必要性を説いたのが、今日の私のレジュメにある21世紀の障害のための生活機能分類という新しい分類です。

  恐らくこういったものが下敷きになって、社会的な運動としてのこういった権利条約が出てきたと思っています。ベースには、人々が苦しんでいる、障害、病気の根本的な総合的な解決といった流れが一つあると思って今日の集まりを聞いていました。

  21世紀の障害のための生活機能分類にある「参加」に関連して、私は今脳卒中のリハビリテーション病院の話をしました。たまたま私は脳卒中をやってきて、自分の同僚がリハビリテーション病院を今年の春から立ち上げました。そういう病院があるということを知っていました。しかし、多くの県民がそういう病院があるということを知りません。泣きながらどこかの療養型の病床へ行きます。療養型病床は現在人手不足で、国の低医療費政策、あるいは福祉切捨ての中で、お年寄り、障害を持った人たちに日常生活の行動を支援するようなことは十分できません。ほとんど寝たきり、もしくはお昼ご飯を食べにユニットケアのところに集まってくる、その後はしたくてもてきない状況が続いています。

  ですから、脳卒中を持った人たちはどんどん病院に入って、急性期病院では救命が主でリハビリテーションが主ではありませんから、生活機能がどんどん落ちていきます。関節は曲がっていきます。そして、2カ月、3カ月で外へ出ていきなさいと、病院に3カ月以上いると、病院の収入は激減します。ですから、そういう人たちを抱えたくても抱えられないような医療制度になっています。病院から出ていった人たちに対して、残存機能を有効に活用しましょう。そのために、残った機能を一生懸命動かしましょうなんてことは、多くの施設ではできる状況に今ありません。

  私の母親がたまたま受けたサービスで、母親は130分座ることができるようになりました。中心静脈栄養を外しました。一回一回管を入れて必要なものを流し込んで、また管を抜きます。これは大きな違いです。ここに針を1カ月も入れると、大体そこからばい菌が入っていって敗血症を起こして亡くなっていきます。そういう状態を分かっていても続けざるを得ないという、医療の提供の違いがあります。

  これは、ある意味では、差別とは申しませんが、医療の格差です。脳卒中の人が生活ができるように、もしそれが「参加」ということであれば、参加をする程度に格差があるということです。違いがあります。この違いは無視できないことです。ですから、参加というキーワードを達成したら、参加の状態にもぴんからきりまであるということです。その辺に注意しなければいけないということが一つあると思います。

  その一番いい例が所得の格差です。収入の格差です。私は公衆衛生ですが、はっきり申し上げますと、この間の地元の北日本新聞にも載りました。収入の高い家の子どもほど数学の点数がいいというのです。これは教育格差といえば教育格差ですが、そのベースには生活程度の格差があります。これは脳卒中だけではなくて、すべての健康にいえることです。その最たるものが、国民の収入格差が開けば開くほど社会は貧困になるということです。皆さんにはすぐ理解できないかもしれません。

  毎年出ている統計で、一番のお金持ちのグループと一番貧しいグループで、この差が大きくなりますと、われわれ公衆衛生の経験では犯罪が増えます。自殺も増えます。そして、その国の精神状態がおかしくなってきて、病気の人が増えていきます。これは分かっていることです。これは、それは貧しい国の話だろうと皆さんは思うかもしれません。でも一番いい例が富める国アメリカです。アメリカは、世界でこの格差が一番大きい国です。この国が一番不健康な国です。寿命は短い。その寿命の短さの多くを占めるのは殺人です。人が人を殺すという社会現象です。もう一つの例は、10年ぐらい前ですが、破綻したソビエト連邦です。ソビエト連邦が破綻したことによって貧富の差が広がりました。貧富の差が広がった国では寿命が縮みました。これも世界の経験を通してわれわれが知っていることです。

 ですから、参加の次は格差、不平等をどうなくしていくか。なくすることは難しいのですが、どのようにそれを縮めていくか。残念ながら、現在の日本はその差を大きくしているとしか思えません。医療によっては、むしろ世界の水準を下回るようなことすら行われてきています。これは医療のこれまでの提供の仕方に問題がありますし、医療の提供の格差も出てきています。これに注意しなければいけないと思っています。

 最後は、今日の国際条約と条例の話です。私は射水市で生まれて、射水市でやっかいになっています。射水市は子ども条例を作りました。その条例を作ったおかげで、さまざまな町内会あるいは教育者のレベルでのいろいろな新しい運動が出てまいりました。この条例を作る意味は、私流に言えば、その町に合った、参加の不平等、参加の不都合を、その単位で解決していくために必要な後押しの制度だと思います。公衆衛生の面から言いますと、富山ですから薬、特に富山大学は漢方ですが、漢方を飲めば健康になる。これも本当です。しかし、漢方を飲んだら健康になるという話とはもう一つ違って、社会の薬も作らなければいけません。社会の制度、それは制度だと思います。制度をもって、私たちはこのような格差、不平等を乗り越えたみんなが参加できる社会を作っていくということが、公衆衛生の立場から今日の大きな課題だと思っています。

  最後に、実は一昨日友人のお母さんが突然おふろで亡くなられて、そのお通夜に行きました。そのときにお坊さんがこう言っていました。「人生はやり直すことはできないけれども、人生は見直すことができる」という言葉が仏教にあるそうです。いい言葉だと思いました。障害の立場から、皆さんの経験を通して人生を見直して、人生を見つめ直して、新しい制度を作っていくことに、どうぞご尽力いただきたいと思います。

  以上、「参加」というキーワードと「差別」というキーワード、「制度」というキーワードから、私のような公衆衛生の立場で思いつくことを申し上げました。どうもありがとうございました(拍手)。

 

 どうもありがとうございました。これまで障害者の運動の世界の中で、公衆衛生の立場でお話をいただけるということはあまりなかったと思います。障害者問題だけではなくて、全人類の問題として、格差というものがあって、参加をどうしていくかということが問題になっているという気がしました。

  高齢者の状況は、実は高齢者自身は何も言えないような状況にあるわけです。障害者はひどくても障害当事者が声を出して変えていくということがある意味ではできるわけです。だから、高齢者の状況を変えていくのは僕たちの責任でもあると思うのです。そういう意味で、障害者問題が、単に障害者問題だけではなくて、普遍性を持っているなということを鏡森先生のお話の中から感じました。

 

指定発言

 

 実は、時間が僕が予定していたよりもすごく遅れています。順番を勝手に変えます。この後、3人の方からお話をいただきながら問題点を煮詰めようと思いましたけれども、それをやっていると時間がほとんどなくなりますので、4名の方が指定発言者ということで後に控えておられます。次に、4名の方からそれぞれの立場でのお話をいただきたいと思います。ただ、5分でお願いしたいのです。本当におっしゃりたいことはいっぱいあると思うのですが、なるべく5分に近づけてお願いします。

  それでは、まずは富山県精神障害者家族連合会の守越富夫さんからお願いできますか。

 

守越 富山県精神障害者家族会の副会長と事務局長を仰せつかっています守越です。私はこういう大勢の人の前でお話ししたことはあまりないのでちょっと苦手ですが、文章に書いてきましたので簡単にお話ししたいと思います。

 

貧困が人を不幸にし、いろいろな病気を呼ぶ

1.全国および県内の自殺者の推移

 年間の自殺者は、全国で平成9年から平成10年に急増し、3万人を超えるようになりました。富山県においても、以降300人を前後で推移しています。また、自殺死亡率の動きについては全国とほぼ同様となっていますが、その率は一貫して全国を上回っています。

  自殺の原因、動機の割合を見ると、一番多いのが健康問題で41%、次に経済、生活問題の29%となっていますが、自殺企画者の75%がうつ病などの精神疾患があり、またその中の75%の人が医療機関で治療を受けていません。

  高岡市の統計を見ましても、精神障害者の人数は毎年増えています。現在、国および県内でも中高年の自殺が増えています。特に男性の40歳代、50歳代の人たちが増えています。職場環境が非常に厳しくなり、成果主義が取り入れられ、成果が出せない人は閑職に追いやられ、地位も給与も後から入ってきた若い人に追い抜かれます。実際は会社を辞めたいなと思っていますが、家に帰れば女房、子どもが待っています。どんどん自分を追い込み、ついにうつ病になります。

 

2.うつ病になった人の事例から

  夫がうつ病を発病し、看病している妻も疲れからうつ病を発病し、子どもの世話ができず、子どもはカップめんと菓子パンの生活を続けている家庭があります。もちろん収入は絶たれ、夫は障害年金2級を受給しましたが、妻は該当せずに、生活に窮しています。妻は病気から自殺未遂をしました。

  うつ病から立ち直り、働いて、衣食住の自立をしたいと思っている人はたくさんいます。しかし、職場復帰は難しく、病気を抱えて仕事を探しても、うつ病であると伝えれば採用されず、隠して就職しても再発を余儀なくされます。うつ病による離婚や自殺で伴侶を失った女性は、子どもを抱え、貧困のどん底に落とされます。二人の子どもが精神障害者になったケースも聞いています。

 

3.「障害者権利条約」批准の大切さ

  富山県は精神障害者の高齢化がどんどん進んでいます。平成206月の調査によりますと、統合失調症で通院している患者数は、60歳以上の人の割合が全体の23.7%で、平成156月の前回調査から7.2%アップしています。入院患者数でも70歳以上の方が38.8%で、前回調査と比較して割合が非常に高くなっています。

  先日も77歳の男性が統合失調症を発症したとお話をお聞きしました。原因は、軽い自動車事故を起こし、免許を返納して、家に閉じこもるようになったからではないかと、医師の診断だったそうです。他人ごとではありません。日本も高齢化社会に入っています。1日でも早く「障害者権利条約」がよりよい形で批准され、障害を持った人たちが普通の人たちと同等の権利を与えられ、偏見と差別のない住みよい県でありたいと、私たちは切に望んでいます。どうもご清聴ありがとうございました(拍手)。

 

 ありがとうございます。日本だけではなく、世界でもそうだと思いますけれども、精神障害の人たちに対する国家の政策は一番遅れています。それはなぜかというと、基本的には精神障害を社会治安の問題、治安対策の問題という形で、治療がその次に来て、福祉というのが一番最後になっているわけです。人権的にいっても、極端な形で人権侵害されている事例なども多く報告されているわけです。

  日本ではやっと3障害が統一されてきておりますけれども、実態は3障害は本当に不平等なサービスになっているわけです。自立支援法にしても本当におそまつだと思います。

  そういう中で、こういう地域の中で、精神障害を持たれる方、ないしは家族の方が、3障害の中で共に団結してこういう形でやっていくということは非常に大事なことなのではないかなと思います。今日は本当にありがとうございました。

 次に、「富山県手をつなぐ育成会」の富森眞琴さん、よろしくお願いします。

 

富森 私は「富山県手をつなぐ育成会」の本人支援部会をやっております富森です。「富山県手をつなぐ育成会」では、昨年、本人部会(本人の会)を立ち上げました。何をするかというと、県大会の本人大会の計画を立てたり、実施をしたり、ほかの県との交流会、勉強会などをしております。

  今年の富山県本人大会の分科会で、いじめ、虐待について話し合いされましたので、そのときの本人たちの声を発表します。

 

1.「いじめ・虐待」部会の事例

  一つ目は、養護学校に行っているとき、保育所で一緒だった高校生に、駅で「ズボンを脱げ」と言われたり、殴られたり、けられたりして悲しかったということでした。

  それから、就職して、集配の車に乗って仕事をしていたとき、しかられて、山の中で車から降ろされておいてきぼりにされたと何回も言っていました。本人は 絶対忘れられないことだと思います。

  それから、福祉作業所で友達にいじめや嫌がらせを受けていたので、指導員の人に訴えたが取り上げてもらえなかったと、涙を流して話をしていました。

  また、コンピューターの会社に勤めていた男の子ですが、毎日夜中まで働かされて、休日も返上で、どこにも遊びにも行けなかった。それで会社を辞めて、今は残業もない、休日もちゃんと休める会社に勤めてほっとしているという話をしていました。

 

2.知的障害者の相談員をしていて、相談された事例

  一つは成人男性ですが、公園で人に見せてはいけないところを出しているところを人に見られ、警察に通報されました。警察官が補導しようとしたら、本人がびっくりして抵抗したものですから、公務執行妨害で逮捕されてしまいました。それが新聞に実名で載ったものですから、10年以上勤めていた会社を首になりました。その新聞には勤めている会社の名は一切出ていないのですけれども、首になったのです。それで、親から相談を受けましたので、福祉作業所に紹介してあげました。しかし、そのときからずっと本人は情緒不安定になって、もう3年もたつのですけれども、親も子も大変な思いをしております。

  もう一つは、本人からの電話での相談でした。てんかんの発作があるのを分かっていて雇ってくれたのに、自転車に乗って通勤しているときに発作を起こして遅刻した。それから、仕事中に発作を起こした。それで首になってしまった。分かっているのに首にするのはおかしいと言ってきました。確かに本人が言っていることは正しいのです。会社が都合が悪いから首にしただけです。就労支援センターの方に紹介してあげたのですが、いまだに就職は決まっておりません。

 

3.私の娘が就職していたときの事例

 10年ほど勤めておりましたが、56人の小さな会社でした。一生懸命この子を何とかしようという思いの強いところだったものですから、間違えたり、その時間内にできなかったりしますと、お昼の弁当は抜きと言われて、お昼も食べないでずっと仕事をさせられたり、お給料日にみんなが給料袋をもらっているのに、あんたはできなかったら給料なしと言われて帰って来ました。親子で泣きました。本人はおしおきということが理解できないので、いじめられているとしか思えないのです。

  就職している本人たちに聞いてみると、ほとんどが契約社員で、療育手帳は持っているのに障害基礎年金をもらっていない人が何人もいます。そういう人たちは職を失ったらどうなるのでしょうか。親が何とか食べさせられるうちはいいのですけれども、その後は一体どうやって生きていったらいいのか、ものすごく心配です。

  「富山県手をつなぐ育成会」では、「全日本手をつなぐ育成会」が本人向けに、『分かりやすい障害者の権利条約』という本を本人も交えて作りました。富山県の本人たちも原稿の段階で見せていただいて意見を述べたりしております。これを本人の会で勉強していくつもりです。これで終わります(拍手)。

 

 どうもありがとうございます。やはり実態がなかなか見えてこないわけですけれども、こうしてあらためて聞くと、本当に何とも言葉が言えないような事件、状態が分かってくると思います。

  先ほど警察の話も出ましたけれども、例えば佐賀県では発達障害の人に対して、警察官が本当に殴り殺したといえるほどの状況で、今、検察官に対して付審判請求が通って、特別公務員暴行陵虐罪ということで裁判が始まっているぐらいです。

  本当に無知、無理解、偏見がこんな事態を引き起こしますし、差別の前提にもなるわけです。権利条約は、一方で虐待の防止、禁止ということを挙げていますし、一方で差別の禁止を挙げているわけです。

  こういう状況を人の心の優しさだけでは絶対に解決できないわけです。それを具体的に禁止する法律を作っていかなければならないと、そういう事例を聞くたびにそんなふうに思います。

  次に「富山県障害者(児)団体連絡協議会」の高瀬嘉子さんにお願いします。

 

高瀬 私は富山県心臓病の子どもを守る会の高瀬です。富山障連協に加盟し活動しています。私はこんなにころころ太っていますのでそんなふうに皆さんに見てもらえないのですけれども、これでも心疾患患者で、40年ほど前に手術して、それから心臓病の関係の行事にかかわっています。この中で思うことが3点ほどありますので、紹介させていただきます。

 

1.内部障害者(心疾患患者)の就労の難しさ

 まず一つ目、内部障害者(心疾患患者)の就労の難しさです。私たち心臓病の仲間には、就労ができず、とても苦労している仲間がいます。例を挙げれば、CADや医療事務の資格を取ったにもかかわらず、20カ所以上も面接を受けても、全く就職先が見つからず、結局、在宅でしかいられないという現状があります。

 また、病名を告げずに県庁でアルバイトをしていたのですが、年末の源泉徴収の書類提出時に、障害があった、それも心臓病だったということで、それ以後アルバイトを断られてしまったという例もあります。民間企業だけでなく、公務員の現場においても私たちにとっての就労の壁はとても厚いのが現状です。

 

2.就労ができない上に、内部障害者にとって、障害年金の申請の難しさ

  先天性の心疾患による場合でも、国民年金加入者と同じ、基礎年金を受けられることになっています。でも、身障手帳を持っているからといって、障害年金が受給されるとは限りません。なぜなら、障害年金基準が内部障害者の実態を反映できる申請様式となっていないからです。例を挙げれば、この方は受給できたのですけれども、24時間酸素を付けていて、外出時には電動車いすを利用していて、その方は移植対象者でもあるのです。その方でも身障手帳は2級です。ほかにも身障手帳1級を持っていても、年金の受給ができない仲間もたくさんいます。

 

3.私たちに生きる権利はあるの?

 就労ができず、障害年金の受給も難しいとなると、私たち心疾患患者の自立はできるのかという問題があります。働きたくても働く場がない心疾患患者、障害年金を受給したくても障害基礎基準が難しく、基礎年金の受給もできない心疾患患者、このような現実を見るにつけ、私たち心疾患患者の自立はあり得るのか、疑問に思う毎日です。

  私と同年代の女性は全く収入源がなく、お父さんが亡くなり、お母さんの老齢年金だけで助けられています。自分が自由に使えるお金が1円もないのです。また、富山県は県単の医療費助成制度のおかげで医療費はかかりませんが、入院や通院時には交通費を含む目に見えないお金もかかります。

  このような現状で心疾患患者の自立はあり得るのでしょうか。心臓が悪いのになぜ働きたいのか。それは社会とかかわりたい、人と人のつながりを大事にしたいと考えるからです。障害基礎年金はなぜ必要なのか。それは私たちが食べていくため、社会人として自立して生きていくためです。内部障害者だけでなく、膠原病やパーキンソン病などの難病患者や、私たち内部障害者は数々の権利が奪われているのではないでしょうか。

  以上、大人の例を挙げましたが、子どもさんの場合でも、24時間在宅酸素をしているという理由から、保育園の入所を断られたケースもあります。子どもの権利条約にある集団で育つ権利も奪われています。

  ぜひこの集会をきっかけに私たちの声に耳を傾けていただき、私たち心疾患患者に生きる権利を与えていただきたいと思います(拍手)。

 

 ありがとうございます。日本には労働基準法というがあるのはご存じですよね。その第何条だったかに、差別の禁止と書いてあるのです。しかし、この差別の禁止は、労働者として採用された後、差別するなと書いてある。採用するときは企業の自由だということが前提です。だから、障害者を障害者であるということをもって採用を拒否することは、日本の今の法律では自由です。今は日本の法律体系では差別ではないのです。

 しかし、今度の権利条約は、採用からすべての段階において、差別は禁止されるとなっているのです。日本のこれまでの法律体系が不十分なのを前提に、仕事ができない、所得保障が必要だという、いわば社会モデルからすると、これは障害者を障害者たらしめている最も根本的な原因です。しかしながら、所得保障のところでは、メディカルモデルで考えて、足が動かない、手が動かないというはっきりした障害については所得保障をするけれども、内部障害みたいな人たちについては非常に薄い状況になっているわけです。だから自立支援法でも障害程度区分は極めてメディカルモデル的な区分でしかないわけですけれども、権利条約から見て、そういうところもおかしいということがはっきり見えてきた報告だったと思います。

  次に、指定発言者としては最後ですけれども、「富山県身体障害者福祉協会」の久々江除作さんにお願いします。

 

久々江 今日は本当にたくさんの方に来ていただきましてありがとうございます。今日のフォーラムを機に、これから権利条約をいいものにしていきたいと思っておりますので、本当によろしくお願いいたします。

  身体障害者協会の立場でお話をいたします。「障害者権利条約」は世界の流れ、私たちの暮らしの中に条約を生かしています。障害者の人権保障と差別と偏見をなくす富山の福祉、まちづくりにしたいと思っています。

  憲法25条、すべての国民は健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有するとし、国民の生存権をうたい、それを保障する公約さえも明らかにしている。すべての子どもや高齢者、障害者も人間の尊厳が守られ、自由に、差別なく生きる権利として、またどのように障害があっても普通の生活を営むことができるノーマライゼーションの考え方で、福祉のまちづくりを推進することが求められています。

  そのためには、自らの意思で自由に移動ができる、社会に参加することのできる生活環境を整備することが不可欠であります。それは日常的生活にはとどまらず、労働や文化、教育を受ける権利まで、総合的に整備しなければならないと思います。

  私たちは以上の観点から、基本的人権の保障とノーマライゼーションを基本理念にして、添える必要があると思っております。

1.富山県では、障害者が哀れみの相手として見られている。地域でも学校でも職場でも、まだまだ障害者を見る目は差別や偏見があります。

2.障害者に対する差別禁止。障害者、家族が自ら体験した権利侵害、差別の具体的事例を集約し、富山でも「差別禁止条例」(仮称)づくりに県下の障害者団体、関係者は重大な関心を寄せています。頑張りましょう。

3.障害者一人一人の尊重を受け入れること。誰もが当たり前に生活し、行動し、参加できる社会を目指し、例えば「高齢者、障害者等の移動の円滑化」など具体的、積極的に進める制度改善や障害者の社会参加を進め、「あらゆる障害に基づく差別や偏見」をなくすために条例を富山から発信したいと思っております。

 先ほど鏡森先生が言われたように、人生はやり直すことはできません。見直すことができます。皆さん頑張りましょう。どうもありがとうございました(拍手)。

 

 力強いごあいさつありがとうございました。僕も実はがきのころから、熊本では身障連というのですが、身障連の会員でして、いろいろな友達がいます。身障連の中でも軽度の方は、これまで社会に自分の体と心を合わせて、一生懸命社会の中で自分を変えることによって、その中で生きていくということを強いられてきた人が多いと思うのです。そういう中で、いろいろな差別や偏見がいっぱい体験されてきたと思います。そういう中にあって、今、久々江さんの方から、「差別禁止条例」なども作っていかなければいけないという力強いお言葉をいただいたわけです。

 具体的に話された中で、移動の円滑化と今おっしゃいました。例えば日本のバリアフリー法は、移動の円滑化については役に立ってきた法律ではあるのですが、富山県において、1日の乗降客が5000人以上の駅は何個ありますか、数えるほどしかないと思うのです。熊本でも、一つ、二つ、三つぐらいしかないのです。

  そうするとどうなるか。都会の駅は障害者にとても便利になるのです。しかし、田舎の駅は放置されたまま、既設のものは何の改善義務もないのです。ある意味では、地域と都会の移動に関する格差を増大している法律です。こういうのは中央で会議しても分かりません。地方でそういう点について声を挙げて、地域で条例を作る人があるのです。そういう意味で、自分たちの置かれている現状を、みんなでいろいろな事例を出し合いながら、みんなで考えていくということが、とても必要だなと思いました。

  以上4名の方、本当にありがとうございました。皆さん、再度拍手をお願いいたします(拍手)。

 

ディスカッション

 

 残す時間が23分となってきました。何ができるかと思うのですが、いじめにしても差別にしても、その一番の背景としては、障害者に対する無知、無理解、偏見みたいなものがあるし、障害者が一般の人とは違うという見方、こういうものが国民だけではなくて、ある意味では僕たち自身にもこれまで入ってきたわけです。そういうものをもとに、社会の余力の範囲内で、簡単に言えば予算が取れる限度内で、あなたたちに支援してやるというのが国家政策だったと思うのです。

 そういう中にあって、何をどう変えていけばいいのかという点で、人の障害者に対する見方をどう変えていけばいいのか。そこら辺を一つの点に絞って、3人の方とコメンテータの藤井さんを交えて、少し話していきたいと思います。

  まず、奥平さんに、自分が自分の障害について嫌だったわけでしょう。自信が持てなかった。自己否定をしていた。自分がそこである意味で開き直って、障害があっても何なのかという形で生き方を変えてきたとおっしゃいますけれども、そういうふうに自分の見方を変えられたのは何だったのですか。もう一度そこら辺を話していただけませんか。

 

奥平 自分の見方を変えられたきっかけは、先ほどの小中さんのお話の中にもあったように、仲間の存在が大きかったです。アメリカで暮らしていたときに出会った障害者が、あまりにも元気で、普通に暮らしているのを見たのです。日本にいたときは、あきらめとか、否定的なことの中で暮らしている障害者がほとんどだったので、自分もそうやって生きていかなければいけないと思ったのですが、元気で普通に暮らしている障害者を見たときに、「ああ、なんだ、私も人間なんじゃん」と思ったのが大きなきっかけだったと思います。

 

 今は奥平さん、とても元気で、リハ協で課長さんをされていて、部下はかわいそうなぐらいにこき使われて(笑)。それは冗談ですけれども。そういう元気な奥平さんと障害を持っている人とほとんど接したこともない人が、奥平さんと接すれば違った感じを受けるのでしょうか。どう思いますか。

 

奥平 願わくば、そういう存在でありたいと思っているのです。特に私は今途上国の障害者の人材育成をしているので、私が肯定的に考えて生きていないと、研修生も影響を受けるので、元気に前向きに生きるようにしています。だから多分、周りの人も元気になり、良い影響を与えられるかなと思っております。

 

 なぜそう聞いたかというと、これまでの障害者運動は対行政でしかなかったわけです。行政から何を勝ち取るのか、どういうサービスを勝ち取るのか、行政に目が向いた運動でしかなかったわけです。

   何を言うかというと、一般社会に向けた運動をどれだけしてきたのか。具体的には目の前のサービスが欲しいからそういう運動形態になりますが、障害者運動がどれだけ一般社会に働きかけてきたかという面では非常に弱いと思うのです。       

しかし、一般社会から見れば、行政と障害者のところでうまくやっていけば、障害者の問題は一般社会には関係ない問題だと映るわけです。おれたちが知ら なくても行政がうまくやってくれればうまくいくだろうと。自分たちと一般社会にどんな関係があるのかがなかなか見えてこない。例えば、アパート探しに不動産屋さんにいくと、それはうちの問題ではなくて福祉の問題です。福祉で住むところを探してくださいよと言われるのです。

  そういうふうに、僕たちの運動自体もこれまでの運動をあらためてなくてはいけないのではないか。僕たちが一般社会にかかわりを持っていく。そういう積極的な僕たちの姿を見せていくということが、無知、無理解、偏見というものをどれだけなくしていくかということの一番ベースにあるのではないかということを、先ほど彼女の発言を聞きながら思いました。

 

奥平 もう一つ、先ほど私もお話ししたように、この障害者の運動というのは、公民権運動とか女性運動とか労働運動と同じように社会運動にしていかなければいけないと思うのです。障害者自身が訴えていかないと、周りの人を啓発していくという姿勢を持つのが一番の効果的な方法だと本当に思います。

 

 ありがとうございます。ただ、一般社会と関係を持とうとするときに、最も困難なのはコミュニケーション障害のある聴覚障害者の人だと思うのです。どうしてもそこに手話というものを介在させないと、通訳者さんを介在させないと、一般社会との関係をなかなか取り結べない。そういう中にあって、聴覚障害者の人たちの実態というか、いろいろなものを一般社会に分からせていくという問題について、小中さんはどう思われていますか。

 

小中 ろう者とコミュニケーションができる人を広げていくために、手話講習会が各地で開催されておりますし、手話サークルも多く活動しています。県内でもほとんどの市町村で手話の講習会が開催されております。30を超えるぐらいの手話サークルがあります。

  手話サークルは、週に1回、ろう者と聞こえる人が一緒に手話を学び会話するという活動を日常的に行っており、これが私たちの活動の基盤になっていると思います。もちろんサークルの中でも、聞こえる人たちが手話を忘れて声だけで話しをする時もあり、ろうあ者は寂しい気持ちを持つということもありますが、とにかく手話サークルのように日常的な活動の場を大事にしたい。しかし、週に一度手話サークルに行って手話で会話をする。それ以外のときはコミュニケーションが通じなくても辛抱するという状態のままになっているのではないかという危惧はあり、手話サークルという場以外に、もっと手話で話ができる人が増えていく活動が大事です。

 

 今おっしゃったように、一定の自立支援法に基づく手話通訳の派遣という制度もありますし、そういう任意的な運動もありますが、例えばここにいろいろな障害の人が来ているわけです。身体障害、身体障害の中には肢体、視覚、聴覚、それから身体以外の知的、精神、それだけではないもっと広がりがあると思います。その中で、僕は身体だから、聴覚のことは分からないわけです。手話なんかも全くできない。こういう場面になって初めてお会いして、いろいろな話を聞きます。まだまだ僕は非常に狭い範囲だと思うのです。

  それを突破させるのは何かというと、一つは職場における合理的配慮であったり、例えば、自立支援で手話通訳を申し込めるのは聴覚障害の人だけでしょう。でも、僕が小中さんと話したいと思ったときに、僕が何で請求できないのですか。手話通訳というのは両者の間を取り結ぶものでしょう。こういうことをこれまで自立支援法の運動の中で誰が言ってきましたか。僕たちはまだまだ狭い範囲での中で発想自体が狭くなっています。そういう意味で、一番大変なのだけれども、       

もう少し頑張ってくれと言いたいような気持ちを持っています。

 それと鏡森先生、重身の子どもたちの施設に学生が行くときに、実習先みたいなところでいろいろ関係しておられたという話を聞きました。例えば医学部の学生のカリキュラムの中で、障害者の病気としての障害はいろいろな教育があると思うのですけれども、障害者をトータルにどう見るか。先ほど先生が言われましたように、ICIDHからICFに障害概念も変わってきたわけです。ICIDHで教えるのと、僕たちは権利条約はICFよりももっと社会モデルだと言っているのですが、少なくともICFなどの考え方が学生に対してどういう影響を与えるのか。しかも、今の社会保障制度の中で、お医者さんの権限というのはものすごく大きいわけです。いろいろなシステムの中で。そのお医者さんが社会モデルで見るのか医学モデルで見るのかは障害者の人生を大きく変えるものになると思うのです。そういう意味では、やはりお医者さんの教育という面で、障害の見方について何か教えていただけますか。

 

鏡森 富山医科薬科時代、昭和61年に私が教授に赴任したときに、解剖学の教授で、先天異常の子どもたちの相談、遺伝カウンセリング、教育の問題、結婚の問題、人生の問題を含めてやっている先生がおられました。それから、私は脳卒中患者さんとずっといろいろなことをやってきた延長線上でたどり着いた結論は、医学部だけではありませんが、医療人が障害者の生活、日々のことをあまりにも知らなさすぎる。しかし、世の中はそれを求めています。

  それと、先ほどおっしゃったように、過剰な権限が、ある意味では世間知らずの私たち医師に与えられています。これはまずいだろうということで、全国に先駆けて、県下の重症心身障害児の病院、施設、大人の施設、それから、あのころまだ介護保険はありませんでしたが、老人福祉法に基づく特別養護老人ホームに、1年生を34日の実習をさせるということを全国で初めて取り入れました。教授会では、まさに今、東さんがおっしゃったように、病気のことを知らない1年生をそういうところに入れるのはいかがなものかと反対が出ました。私は新任の教授だったので、それには正面切って私の理屈で負かすことはできませんでしたが、当時の医学部長がやれと、医学部長が責任を持つということだったのです。  

1年生ということは、少なくとも医学部の学生ではありますが、18歳、19歳、浪人もいますから、10代後半、21ぐらいの普通の学生に行ってもらいました。

 これはかなり冒険でした。現場からも、もうちょっと医学のことを勉強してから来てほしいという声も出ました。彼らは、認知症のおばあちゃん、おじいちゃん、水頭症の子どもたち、重身の子どもたちに会ったことがないのです。どうコミュニケーションしていいか分からない。初日はみんな呆然としています。そうすると、現場からはもう少しコミュニケーション能力をつけてきてくださいと。私は、それも大事だけれども、医者たるものは、どこに行っても、どのような状況でも、患者さんのために、あるいは障害を持った人のために活路を見いださないといけないということであえてそれはしませんでした。

  でも、2日目は彼らが心配するまでもなく、向こうからうちの学生たちにコミュニケーションしてくれるわけです。認知症のおばあちゃん、障害を持った子どもたち。彼らは、そこで彼ら自身のコミュニケーションが、いかにも構えて、言葉で何か言わなければいけないということではなくて、そこにいる、にこにこ笑っているということだけでいいということが分かるわけです。これは、理屈で教えるのはいいかもしれません。でもそれはあえてしなかった。その代わり、一緒に遊ぶこと、一緒に話を聞くこと。お年寄りの場合は、今でいう傾聴です。それから、入浴とか清拭に立ち会うこと。これは医学部の学生なので許されたかもしれません。それから、できればおむつ交換、これは全部の施設はさせていただけませんでした。そういうプライバシーにかかわるところは私たちでも通常はできません。しかし、例えば新川ヴィーラのような先進的なところでは、医学部の学生だからこそ、そういうことを経験して、においとその中で働く人たちの苦労というのを知ってほしいということでした。

  これは当時の読売新聞、朝日新聞が取り上げてくれて、全国で初めてそういう実習を取り入れたということで、これはまたたく間に全国の医学部に広まりました。富山大学では、薬学の学生が去年から始めました。看護はもちろんそういうことは得意ですから、今、富山大学は全員が新入生でやっています。

  うちの学生の親からは時々、おむつ交換させるために医学部に入れたのではないというクレームが来ます。そのとき、私は困ってそのとおり言うと、学部長、学長は「結構だ。そういうことを言われるのならやめてもらいなさい」とはね返しています。今のところそれでもっています。しかし、学生たちの評価はどうか。学生たちの評価は、今言ったような不安があった。しかし、人々がそれでも生きている、そういう人たちがいるということを知らなかった。それに比べたら自分 の生き方というのはいかがなものかと。

  結論は、「この実習を後輩にも引き継がせるかことにあなたは賛成するか」。95%は賛成してくれているので、教授会では、時々3年生、5年生、全国の医学部を見ると、やはりある程度病気のことを知ってから行った方がいいという考えがだんだん頭を持ち上げてきます。でも、そういうことによって、富山大学では人間の理解をする。病気の中でものを考えていくという長期的な人づくりということで、そういうスタンスをやっています。

 これは何も医学部あるいは看護、薬学の学生だけに通じることではないと思います。まさに聴覚障害にしてもパーキンソンにしても、大原さんが亡くなったギランバレーの難病にしても、社会の中で人々が生きていくということを、それぞれの人間が一人一人どのように理解していくかということです。

 特に医療人にあっては、それを支える職種なので、そういう人になってほしいという願いを込めて、私どもこれで二十何年間、実習を1年生でやるということでやってきていますし、幸い富山大学では学生たちの支援を受けている。こういう例がございます。

 

 ありがとうございます。自立生活運動というのは、例えば専門家支配から自分たちで決定していくという運動ですけれども、実際にはいろいろな専門家、特にお 医者さんの支援は非常に大きなところがあるわけです。その専門家が障害をどう見るかというのは非常に大きなところがあって、そこに対して僕たちの考え方を積極的にアピールしていくということが必要だと思うのです。

  僕も大学で学生に教えていますが、ほとんどの学生が実習先で初めて障害者と会う。実習先で何を実習するかというと、指導員の実習はするのですけれども、障害者の実習はしないのです。医学だけの話ではなくて、社会福祉学部の中での教育も、まだまだ専門家主導の教育です。生きている人間としての障害者をどう見るかという点では非常に弱い面もまだまだあると思います。そんなふうに医学部の中でもいろいろな取り組みが行われているということは初めて知りましたし、そうなのか、すごいなという感じも受けました。

  いろいろな場面での健常者の意識をどう変えていくかという問題があるのですけれども、最後に藤井さんから差別禁止条例、ないし、「差別禁止法」が人々の心をどういうふうに変えていくのか、役割を持っているのかということをお話し願えますか。

 

藤井 差別の気持ちや差別の意識があるから区分けをしたり排除をするのか、排除をしていたり分けているから差別の意識が生まれてくるのか。これは、相互に関係し合うのだけれども、私は明らかに後者だと思うのです。つまり、分けているから差別の意識が強まっていく。今、東さんがおっしゃったし、先生もおっしゃったのですが、やはり経験です。経験とは何かというと、経験の本質は他の人間と出会うということだと思うのです。この中で自分は変わっていく。

  今度の権利条約の一つの醍醐味、ポイントは、「インクルージョン」であるということを東さんはおっしゃいました。これはもともと障害を持っていない一般のグループと、その周りに障害を持っている人がいて、ちょうど富山城でいうと、内堀の中に一般の人、障害を持っていない人がいらっしゃって、内堀の表側に障害者がいる。内の方に入っていこうというのが今までの方法論だったのです。

  今度の権利条約というのは、いきなり内堀をいったんはなくしましょうと。いったんはまず一緒にしましょう。その上でどうしようかと考えていこう。つまり、表側とか違った場所から、持っていない方にどうやったら行けるのだろうかというのではなくて、方法論としていったん内堀を消してしまいましょう。そして、考えていこうではないかと。

  今の東さんの問題提起の前にもう一つ、例えばヨーロッパの経験です。ある企業に障害者を雇用しなさいというと、一般従業員は反対するのです。どうしてかというと、障害者が来ると、生産能力が低いわけだから、わが部署は生産能力を低下してしまう。これは障害者の能力をどう見るかという観点でいうと、生産力が乏しいのは現実です。その部署は、生産力が低下しかねない。

  そこでヨーロッパが考えた方法というのは、その足らざる労働力を制度でカバーしましょう。どうするか。四つか五つあったのです。一番のポイントは賃金補填です。賃金補填を公と企業はしましょう。二つ目は、人的なケアを付けましょう。それは例えば手話通訳者であったり、ガイドヘルパーであったり、ジョブコーチであったり、広い意味での労働のサポーターです。三つ目には、有給休暇で通院を保障しましょう。それは人工透析であったり、精神科通院であったり、脳性マヒの方の2次障害を防止するための機能訓練であったり。四つ目は労働補助具です。僕も音声パソコンを使っています。五つ目には、建物のバリアフリーなどです。考えてみると、これが合理的配慮です。

  つまり、意識とか心とか気持ちということよりは、制度できちんと保障していって、実際上その部署の労働能力が低下しない。それどころか、障害を持った人がこんな力があるのだということで、偏見とか無理解とか無知という社会的差別といわれていることも、またそこから解かれていく、よい方に好転していく。能力差別的なことを制度で補い、接することによって、偏見という社会的な差別を消していけるという関係になっていくのです。

  「障害者差別禁止法」というのは、最後は気持ちや心の意識を変えていくということにつながっていくかもしれないけれども、いったんは制度で入っていきましょうということの一番の大本、さらに各論的にいうと教育や労働とかさまざまあります。その前提は、いったん二重の円があって、内側と外側をいきなり取っ払いましょうということの、その方向性を示すのが「差別禁止法」の基本です。

  それに加えて、「差別禁止条例」というのは、富山県の地域特性あるいは滑川の地域特性を配慮した、また二重重ねの一つの規則、基準です。自治体法律です。そういう点で、全体の大きな意識を変えていく。意識が先か、制度が先かということがあったけれども、制度から入ってくるということの大きな方向性が、「差別禁止法」であり「条例」であると考えていいと思うのです。

 

 ありがとうございます。僕もそうだと思うのです。差別してもいいと思う人はほとんどいないのです。でも、いけないと思う、その差別は何ですかと聞いたときに、誰も分からないのです。何が差別なのか、体験しているはずなのに僕たちもよく分からない。ましてや一般の人は分からないのです。だから、「差別禁止法」というのは、条例もそうですけれども、まず何が差別かの物差しを作る。これは差別に当たる、当たらないという基準を作るということが大事だと思うのです。そうすると、ああ、これは差別に当たるから駄目だ、しないという形になるわけです。

  ほとんど無知、無理解で、積極的に差別したいと思って差別する人というのはそんなに多くはないのです。そういう意味で一定の基準、物差しを作るという意味で、今、藤井さんが言われたように、まず法律を作る、条例を作るということが、人々の意識を変える前提になるのではないかという感じがします。

  もう174分で定刻を過ぎましたが、ここで皆さんからご意見を一つか二つぐらいいただければと思います。どなたかありますでしょうか。

 

Q1 精神障害者の家族会の関係をしております。急ぐばかりがいいことではないということで、先ほどから基本法の改正や条約そのものの批准については準備段階であるというお話をいただきました。私どもからすれば、一日も早くという具合に願っております。

  2007年ころの東先生の論文で、条約の批准の前提が差別法の制定であるという、総合誌に載った論文を見たことがあります。ただ、今回の総選挙のマニフェストを見ますと、どの政党も禁止法を作りますということは、私の目には全然映らなかったのです。

 そのあたり、政府関係者ばかりではなしに、国会議員といろいろ接触なさっているということで、禁止法の制定や条約の批准というのは、この後どの辺がめどになりそうなのかといったところが、もし分かればお聞かせいただきたいです。

 

 ありがとうございます。それでは質問を幾つか受けて、こちらの方で一括して話せる分を話します。

 

Q2 小中さんのお話にもありましたし、藤井さんのレジュメの中にもあったのですが、具体的にでは個人レベルで、今特に地方の中で、私たちがまずどういうことができるのか。あるいは差別というものをどのように出していくのか。どういう仕掛けが必要なのか。何か一つアドバイスをいただけたらと思います。

 

 ありがとうございます。ほかにございませんか。

 まず最初の条約批准の問題です。その辺についてめどというものはどうなのか。今マニフェストにはあまり書いていないという話もありましたけれども、そこについて藤井さんの方から。

 

藤井 これはちょうど私が東京で、JDFの仕事をやってもおりまして、今日少し森さんからもあったと思うのですが、今JDFの目下のテーマは権利条約の批准です。ただしその前提は、東さんも前も言っていたし、これは今も変わっていませんけれども、少なくとも「差別禁止法」に筋道をつけることは前提条件ですと。

  今その筋道の到達点ですが、総選挙の解散前、与党、野党で協議に入りましょうと。与党は、公明党の方は案のようなものがほぼ出来上がりつつあって、自民党と調整をしようと。ただ自民党は経済会とかさまざま影響があります。野党の方は民主党中心に、かなり突っ込んだ議論が展開されていました。ただし、あの解散によって与野党の協議に至りませんでした。

  おおむね今JDFがつかんでいますのは、恐らくこの総選挙が終わって、もう一度焦点化しようと。JDFは与党、野党に対して、3年以内に「差別禁止法」については作るということを約束をすれば、批准に踏み切るということの、そこは一つラインは超えますと。これ以外に全障害ということや監視機構ということは残っていますけれども、「差別禁止法」にいうと、JDFは、3年以内ということについて、3年以内、またはそれに近い年以内にということの約束がどうにか取れつつある段階にありますので、そういう点で今後とも取り組んでいきたいと思っております。

 

 ありがとうございます。*よしだ*さんのご質問については、少し僕の方から答えさせていただきます。

 実は全国自立生活センター協議会というのがありまして、そこに人権委員会というのがあります。そこで、随分昔になりますけれども、虐待を防止するにはどうしたらいいかということで、海外に勉強に行ったりしてプログラムを作り上げてきました。その中で、ロールプレイという形でワークショップをやると、言葉では言っても分からない事例が体験としていろいろな差別体験とか虐待体験とかたくさん出てくるのです。

  今、熊本県でも「差別禁止条例を作る会」というのを立ち上げてやっておりますけれども、いろいろな団体で、この前は知的障害の人たちのグループとか育成会のグループとか聴覚障害者の団体の中でもワークショップをやって、いろいろな形で、「えっ、それも差別なの? そんなことなら私だっていっぱいあるわ」というのがばんばん出てくるのです。熊本でこの半年ぐらいで500ぐらい挙がってきたのです。

  そういう自分たちの体験は、これまで本当に心の中に一人一人収めていて、人に話すということは勇気が要ったことです。そういうことを話すと自分がみじめになったりすることもあるのです。でも、仲間の中でしゃべりだすとどんどん出てきます。

 そういう中で確認していくということが非常に大事だし、特に障害が違うとどういうことがあるのか分からないのです。そういうワークショップを、ある意味では障害を超えたところでやってみたりすると非常に面白いと思います。そういうことをもとに、現実にこんなことがあるのだから、県はどうするの。このまま放置するのかという形で条例づくりの運動に役立てていくということができることではないかと思います。いいでしょうか。

  今日は本当にありがとうございました。最後に、パネリストの方だけに限りますけれども、今日の感想なり、決意でも構いませんので、一言ずつお願いできますか。奥平さんから。

 

奥平 今日は、富山の皆さんの前で話すことができて、ちょっと恥ずかしかったのですけれども、とてもうれしかったです。先ほどどなたか、権利ということに関して、四国と北陸が遅れているというお話があったと思います。先ほど久々江さんも力強く宣言なさっていましたが、これを機会に富山県で権利条約や権利法制定に向けた動きが盛り上がっていくことになればいいなと思います。そのために何かできることがあれば、ぜひまたお手伝いしたいと思います。今日はありがとうございました(拍手)。

 

 どうもありがとうございました。それでは、小中さん。

 

小中 昨年度までの3年間、全日本ろうあ連盟の立場でJDF幹事会に出ておりました。今回富山にいらした皆さんからいろいろ教えていただきました。今日この富山でのフォーラム開催に当たり、関係の皆さんが富山にお越しいただき、皆さんと一緒に話ができたことを非常にうれしく思っております。これまで東京だけで話し合われていたことが、ここ富山の中でも話ができたというのは、富山としても大きな意義があっただろうと思っております。

 私たちの活動、仲間の範囲は狭く、自覚もまだまだ足りないと思いますが、障害関係団体が一緒になって話し合い、本音を出し合って、これから富山県での障害者差別禁止条例づくりを作っていけたらと思います。皆さまのご協力をよろしくお願いします(拍手)。

 

 

 どうもありがとうございました。

  実はサービス法は、先ほど言ったように行政と交渉すればいいわけです。「差別禁止法」は、一般国民、障害のない人とある人の関係を規律する法律ですから、これは障害者だけが盛り上がっても駄目です。障害のない人と一緒に暮らす社会をどうつくるかということを、障害者と障害のない人が話し合わなければいけないのです。

 そういう意味で、今日、鏡森先生が、お医者さんという立場ではあるのだけれども、障害のない人の視点からいろいろとお話をいただきました。ここでの条例づくりに当たっては、そういう障害のない人がどうかかわってくるかという観点からいうと、今日参加していただいたことが皆さんにとっても大きなことだと思います。そういう鏡森先生から最後に何かお言葉があればお願いします。

 

鏡森 実は、私には今大きな悩みがございます。私のプロフィールに書いてございますように、私は産業保健推進センターというところに行っておりまして、公衆衛生というのは、その時代で非常に不合理な健康問題を何とか変えていきたい、解決していきたいという、そういうことをやってまいりました。

  今、一番困っているのは、まじめに働いてきた人が、経済環境のところでうつ病になって、そのうつ病が原因で、会社の中で自分の居場所がなくなっている。そして、うつ病というのは、誰もがかかる風邪だからじっと耐えなさいという、ある意味で間違ったことが促されていて、風邪のような形でとらえられています。 

しかし、問題は風邪ではなくて、風邪だとしても悪性な風邪なわけで、経営者も困っています。働く場所を失った人はもっと困っています。その復職をどのように進めていくかということで、経営者、精神科のお医者さん、地元の開業医、これは私ども働く場所では産業医といっていますが、こういう人たちと組んで、一つ一つの事例を、とにかく現状できることを駆使しながら解決していこうと思っています。

 しかし、相当重い方があります。先ほどもお話にあったように、具体的にそういう人が一人、中小零細企業に出ますと、その職場全体の問題にまでかかわるような広がり方をしてしまう例があります。そういったものにパニックにならないように、私たちはそういう精神的な問題で、まじめに働いてきた人たちがそうなるというのはある意味は当然なことなので、それが起きないのではなくて、起きるという前提でその人たちとどのように付き合っていくかという制度づくりをやっていますし、一つ一つの事例に対応しています。

  私が今所長をしている産業保健推進センターは、そういう意味で、新しい課題を世の中の事業主、私どものような医者、そしてご家族、同僚という、最も喫緊な課題を取り組んでいますので、皆さんの知恵をまたいただきながらこのことに取り組んでいきたいと思います。共通点は多分あると思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます(拍手)。

 

 最後に藤井さんから一言だけということですので、バトンを渡します。

 

藤井 障害団体というのは、自分のところが一番大変だというのと、もう一つはあの障害よりもうちはましだという、その二つがどうもあると思います。私は今日、東さんが言われたように、対社会というのは大きいのだけれども、もう一歩内側では団体内、障害分野内の差別や無理解があってはいけない。

 今日こうして今フォーラムが終わっていきます。でも、これは新しい出発点で、この終わった後に今日まで培ってきた団体間のつながりということをもう一回考えて、今日終わった後が大事だということをお願いして、最後のお話とします。どうもありがとうございました。

 

 皆さん、長時間ご参加いただきましてありがとうございました。これで終わります。最後にパネリストの皆さん、ないし、指定発言者の皆さんがおられますので、最後に大きな拍手でお願いします。藤井さんもどうもありがとうございました(拍手)。

  今後、富山から皆さんの声が全国に響くように活動されることを祈っております。今日は本当にありがとうございました(拍手)。